青木栄一東北大学大学院教育学研究科教授

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 76 発言)

お答え申し上げます。

まず、給特法、教職調整額が公立に適用される意味合いでございますが、先ほどもお答えした教職調整額の背景にある教員のモデルを考えますと、第一層にある専門性というのは、これは実は、国立、私立、公立共通してあるのではないかと思います。給特法が成立したときに国立が含まれていたこと、また、貞広参考人もおっしゃったように、私立学校でも現時点で教職調整額類似の仕組みが適用されているケースがあるということからも理解ができるかと思います。

ただし、第二層に当たる公共性を担う役割というのが公立学校の先生方には多うございますので、その点からしまして、教職調整額が公立学校の先生方に適用されるということの背景になり得ると考えております。

また、新たな役職、級についてのお尋ねでございましたが、まずは主務教諭の効果検証を経て、更なる役職の検討に進めていく必要があろうかと思います。その理由は、やはり、意見陳述で申し上げましたように、マネジメント体制の整備というのが大事と考えております。やはり、学校の内なる働き方改革はマネジメント体制の整備から実現すると考えております。

また、新たな手当についてのお尋ねでございました。

手当に近い政策手段として、いわゆるボーナスということも考えられるかと思いますが、先ほど来お答えの根拠としています、校長のマネジメントスキルが非常にまちまちだということを考えますと、ボーナスというのはかなり振れ幅が大きいということも考えられますので、制度的にしっかり、頑張っている先生に行き届いた経済的な報奨といいますか、そういったものを処遇するという点では、手当という政策手段は十分あり得ることと思います。

その際に、今般導入されることが提案されている学級担任手当の検証を踏まえた上で、教員特殊業務手当等の現状を踏まえながら、新たな手当の検討というのは十分あり得ることかと思っております。

以上でございます。

前後のやりとり

52の発言を見る

60の発言を見る