お答え申し上げます。
まず、教職調整額の必要性ということでありますが、貞広参考人のお答えに私なりにつけ加えさせていただきます。
貞広参考人のお話しされた内容については、私も違和感なく受け止めています。
まず、教員業務の特性ということは中教審でも議論されましたが、これを私なりに二つに分けてお答えしたいと思います。
基底部分にある、底にある、第一層と言っていいと思うんですが、そこには、教員業務の第一層には専門性というものがあると考えています。こちらは自発性や創造性という言葉で表現されているものでありまして、昭和四十一年の勤務状況調査の項目を見ますと、授業準備という項目がありまして、全体の業務の中で、こちらの業務が比較的多くカウントされていました。
他方、第二層に当たる部分、こちらが公共性と呼ばれるものと私は理解しております。第一層が専門職性、教員の専門職的なモデル観というのがあるわけですが、これに対して、第二層は、どちらかといいますと、聖職者モデルに近いものではないかと考えています。熱血教師モデルですね。こちらは、給特法成立時には相対的には余り意識されていなかったところでありまして、国立大学法人化で国立学校が給特法の対象から外れて、より意識されるようになってきた。つまり、公立学校というのはユニバーサルなサービスを提供しなければいけないので、いろいろな児童生徒を対応しなければいけないので、教員の業務も多様で、困難度が増しているということであります。
実は、昭和四十一年の勤務状況調査の項目でも、緊急の校外補導というような項目がありましたので、当時から、やはり、この第一層の専門性、第二層の公共性、両方が含み込まれた制度設計だったと思います。
もちろん、御案内のとおり、この専門性が現在はなかなか十分発揮できないということが問題になっているわけですが、今般の働き方改革、この第一層に向かってアプローチするものと理解していまして、じっくり授業準備や教材研究ができるようになれば、給特法本来の機能が発現するというふうに理解しております。
また、時間外勤務手当になった場合というふうにお尋ねを理解しましたが、仮にそうなったとしましたら、やはりタイムマネジメントが制約条件といいますか、課題になろうかと思います。
実は、前回の給特法改正のときに導入された変形労働時間制というのが、一年間の変形労働時間制に関しては消極的な御意見が様々ありましたが、私の理解では、その根底には、タイムマネジメントが十分各学校で機能していないのではないかなという疑念があったのではないかと思っております。
現在、例えば在校等時間の把握等々は進んではいますけれども、やはり必ずしもタイムマネジメントが十分ではないということであれば、やはり、時間外労働、残業手当化した場合には、各学校でのそのタイムマネジメントのよしあしというのが如実に表れてしまうのではないかという懸念を持っております。
以上でございます。
22
中村裕之(自民)
次に、亀井亜紀子君。
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23
亀井亜紀子(立憲)
おはようございます。立憲民主党の亀井亜紀子でございます。
今日は、四人の先生方、専門家として様々な御見解を伺いまして、本当にありがとうございます。
早速質問に入りたいと思いますが、中央教育審議会に参加をしておられた先生とそうでない先生と、分けて質問をさせてください。
今回、この給特法の審議、先週、本会議で総理入りの質疑があって、そして今週、委員会で一回質疑をしているんですけれども、給特法という仕組みについて、創設時と今、現実はその理念からかけ離れているということは間違いがないわけですが、その中で給特法をこのまま残したままの改革で大丈夫なのだろうかと…
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24貞貞広斎子国立大学法人千葉大学副学長・教育学部教授
お答え申し上げます。御質問いただきまして、ありがとうございます。
先ほど、私の意見陳述の中でも申し上げましたとおり、この問題に関しては、会議内外にも様々な御意見があり、様々な御意見を出していただきながら審議をいたしました。その中で、これも先ほど申し上げた形で重ねて恐縮ですけれども、日々子供に向き合って、思いもよらない事態に対応している先生方のお仕事というのは、都度都度、これをやりなさい、このようにやりなさい、この程度やりなさいと校長先生に命令をされるのではなく、自主的、創造的に行うものであるということを考えると、時間的な管理ということが、外形的な管理と…
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- (上の発言)
25青青木栄一東北大学大学院教育学研究科教授
お答え申し上げます。
まず、教職調整額の必要性ということでありますが、貞広参考人のお答えに私なりにつけ加えさせていただきます。
貞広参考人のお話しされた内容については、私も違和感なく受け止めています。
まず、教員業務の特性ということは中教審でも議論されましたが、これを私なりに二つに分けてお答えしたいと思います。
基底部分にある、底にある、第一層と言っていいと思うんですが、そこには、教員業務の第一層には専門性というものがあると考えています。こちらは自発性や創造性という言葉で表現されているものでありまして、昭和四十一年の勤務状況調査の項目を見ますと、授業準備という項目がありまして、全体の業務の中で、こちらの業務が比較的多くカウントされていました。
他方、第二層に当たる部分、こちらが公共性と呼ばれるものと私は理解しております。第一層が専門職性、教員の専門職的なモデル観というのがあるわけですが、これに対して、第二層は、どちらかといいますと、聖職者モデルに近いものではないかと考えています。熱血教師モデルですね。こちらは、給特法成立時には相対的には余り意識されていなかったところでありまして、国立大学法人化で国立学校が給特法の対象から外れて、より意識されるようになってきた。つまり、公立学校というのはユニバーサルなサービスを提供しなければいけないので、いろいろな児童生徒を対応しなければいけないので、教員の業務も多様で、困難度が増しているということであります。
実は、昭和四十一年の勤務状況調査の項目でも、緊急の校外補導というような項目がありましたので、当時から、やはり、この第一層の専門性、第二層の公共性、両方が含み込まれた制度設計だったと思います。
もちろん、御案内のとおり、この専門性が現在はなかなか十分発揮できないということが問題になっているわけですが、今般の働き方改革、この第一層に向かってアプローチするものと理解していまして、じっくり授業準備や教材研究ができるようになれば、給特法本来の機能が発現するというふうに理解しております。
また、時間外勤務手当になった場合というふうにお尋ねを理解しましたが、仮にそうなったとしましたら、やはりタイムマネジメントが制約条件といいますか、課題になろうかと思います。
実は、前回の給特法改正のときに導入された変形労働時間制というのが、一年間の変形労働時間制に関しては消極的な御意見が様々ありましたが、私の理解では、その根底には、タイムマネジメントが十分各学校で機能していないのではないかなという疑念があったのではないかと思っております。
現在、例えば在校等時間の把握等々は進んではいますけれども、やはり必ずしもタイムマネジメントが十分ではないということであれば、やはり、時間外労働、残業手当化した場合には、各学校でのそのタイムマネジメントのよしあしというのが如実に表れてしまうのではないかという懸念を持っております。
以上でございます。
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亀井亜紀子(立憲)
ありがとうございます。
それでは、給特法の仕組みを維持した中でも、とにかく先生、教員の仕事量を減らしていかなければいけないというのは、これは共通の認識です。
どのように減らすかということなんですが、事前に私、佐久間先生、それから以前、末冨先生ともお話をさせていただいたことがあるんですが、お二人の注目されている点がちょっと違ったんですね。つまり、佐久間先生の方は、教員の中核的な仕事がとにかく増えているので、ここを減らさなければどうにもならないと。
実は、私たち、党内の会議で財務省と話したときに、財務省は、文科省が、三分類、仕事を分けておきながら、何も…
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27佐佐久間亜紀慶應義塾大学教職課程センター教授
大事な御質問ありがとうございます。
教員の中核的な仕事、つまり、授業や子供に関わる仕事が今増えているということ、この現状を、私の先ほどの陳述でも二つの段階に整理して述べさせていただきました。
まず、現状では、いるはずの先生がいないという実態があります。ここに手を打っていただかなければ、学習指導要領の時間をこなすという以前に、そもそも一人だけの仕事では済まなくて、いない分の先生の仕事をかぶらなければいけない。
私どもの調査では、ある県の欠員分の人数を学校の数で、小中の数で割ると、一校平均約四人の先生がいないという計算になっています。ですので、その分の…
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28末末冨芳日本大学文理学部教授
まず、現場の先生たちが授業や授業準備の部分で多忙化しているというのは確かです。あわせまして、特に新人の先生たちに聞くと、通知表の所見欄がすごく大変だということで、実は、観点別評価ですとか、あるいは通知表をつけるといった評価のコストもかなり高くなっているんですよね。そうしたところはできるだけ簡素化した方がいいと。
ただ、保護者自身は子供の学びを知りたいので、その部分は学校のDXを利用して、子供の学習の記録を子供の合意を得て保護者が見られるようにしたら、うちの子、結構頑張っているなというのが分かると思いますので、無理に通知表に依存しなくてもいいんじゃないか…
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