お答え申し上げます。御質問いただきまして、ありがとうございます。
先ほど、私の意見陳述の中でも申し上げましたとおり、この問題に関しては、会議内外にも様々な御意見があり、様々な御意見を出していただきながら審議をいたしました。その中で、これも先ほど申し上げた形で重ねて恐縮ですけれども、日々子供に向き合って、思いもよらない事態に対応している先生方のお仕事というのは、都度都度、これをやりなさい、このようにやりなさい、この程度やりなさいと校長先生に命令をされるのではなく、自主的、創造的に行うものであるということを考えると、時間的な管理ということが、外形的な管理ということを想定する、いわゆる勤務時間外手当という形よりも、やはりこの給特法という仕組みの方が適合的であろうというような結論に至ったわけです。
ただし、給特法の本来の趣旨を機能させるような状況にはないということも併せてしっかりと検討されていて、しっかりと機能させるためには、今回、この三本柱で先生方の学校の環境を改善する必要があるということになったわけです。
とりわけ、時間外勤務の許容性を限定する、つまり、しっかりと本当に勤務時間以外のものを限定、業務を限定するということや、あと、抑制的で許容範囲の時間外勤務に見合った調整額にする、これが重要であるということで、今回、答申を出させていただいたところでございます。
もし給特法という仕組みを違う仕組みにしたときにどういうことが起きるかという想定ですけれども、これは若干私見になりますけれども、私は、安定的、安定性、必ず出していただけるという安定性と、地域の財政力によらず、しっかりと国の仕組みで先生方の処遇を満たしていくということの重要性を鑑みて、やはり非常に時間外勤務手当という形には不安があるということでございます。
国のルールに書いてしまえば、お金を出す側を、こういう言い方は申し訳ありませんが、縛ることができます。残業代という形で制度化をしますと、その原資や、どこまでを支払うのかということを地方に委ねることにもなります。地方の財政力が違うことを鑑みまして、これは実行面の面で不安があるというのが私なりの見解でございます。
以上、お答えとさせていただきます。
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永岡桂子(自民)
どうもありがとうございました。
終わります。
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中村裕之(自民)
次に、亀井亜紀子君。
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亀井亜紀子(立憲)
おはようございます。立憲民主党の亀井亜紀子でございます。
今日は、四人の先生方、専門家として様々な御見解を伺いまして、本当にありがとうございます。
早速質問に入りたいと思いますが、中央教育審議会に参加をしておられた先生とそうでない先生と、分けて質問をさせてください。
今回、この給特法の審議、先週、本会議で総理入りの質疑があって、そして今週、委員会で一回質疑をしているんですけれども、給特法という仕組みについて、創設時と今、現実はその理念からかけ離れているということは間違いがないわけですが、その中で給特法をこのまま残したままの改革で大丈夫なのだろうかと…
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- (上の発言)
24貞貞広斎子国立大学法人千葉大学副学長・教育学部教授
お答え申し上げます。御質問いただきまして、ありがとうございます。
先ほど、私の意見陳述の中でも申し上げましたとおり、この問題に関しては、会議内外にも様々な御意見があり、様々な御意見を出していただきながら審議をいたしました。その中で、これも先ほど申し上げた形で重ねて恐縮ですけれども、日々子供に向き合って、思いもよらない事態に対応している先生方のお仕事というのは、都度都度、これをやりなさい、このようにやりなさい、この程度やりなさいと校長先生に命令をされるのではなく、自主的、創造的に行うものであるということを考えると、時間的な管理ということが、外形的な管理ということを想定する、いわゆる勤務時間外手当という形よりも、やはりこの給特法という仕組みの方が適合的であろうというような結論に至ったわけです。
ただし、給特法の本来の趣旨を機能させるような状況にはないということも併せてしっかりと検討されていて、しっかりと機能させるためには、今回、この三本柱で先生方の学校の環境を改善する必要があるということになったわけです。
とりわけ、時間外勤務の許容性を限定する、つまり、しっかりと本当に勤務時間以外のものを限定、業務を限定するということや、あと、抑制的で許容範囲の時間外勤務に見合った調整額にする、これが重要であるということで、今回、答申を出させていただいたところでございます。
もし給特法という仕組みを違う仕組みにしたときにどういうことが起きるかという想定ですけれども、これは若干私見になりますけれども、私は、安定的、安定性、必ず出していただけるという安定性と、地域の財政力によらず、しっかりと国の仕組みで先生方の処遇を満たしていくということの重要性を鑑みて、やはり非常に時間外勤務手当という形には不安があるということでございます。
国のルールに書いてしまえば、お金を出す側を、こういう言い方は申し訳ありませんが、縛ることができます。残業代という形で制度化をしますと、その原資や、どこまでを支払うのかということを地方に委ねることにもなります。地方の財政力が違うことを鑑みまして、これは実行面の面で不安があるというのが私なりの見解でございます。
以上、お答えとさせていただきます。
25青青木栄一東北大学大学院教育学研究科教授
お答え申し上げます。
まず、教職調整額の必要性ということでありますが、貞広参考人のお答えに私なりにつけ加えさせていただきます。
貞広参考人のお話しされた内容については、私も違和感なく受け止めています。
まず、教員業務の特性ということは中教審でも議論されましたが、これを私なりに二つに分けてお答えしたいと思います。
基底部分にある、底にある、第一層と言っていいと思うんですが、そこには、教員業務の第一層には専門性というものがあると考えています。こちらは自発性や創造性という言葉で表現されているものでありまして、昭和四十一年の勤務状況調査の項目を見ますと、…
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亀井亜紀子(立憲)
ありがとうございます。
それでは、給特法の仕組みを維持した中でも、とにかく先生、教員の仕事量を減らしていかなければいけないというのは、これは共通の認識です。
どのように減らすかということなんですが、事前に私、佐久間先生、それから以前、末冨先生ともお話をさせていただいたことがあるんですが、お二人の注目されている点がちょっと違ったんですね。つまり、佐久間先生の方は、教員の中核的な仕事がとにかく増えているので、ここを減らさなければどうにもならないと。
実は、私たち、党内の会議で財務省と話したときに、財務省は、文科省が、三分類、仕事を分けておきながら、何も…
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27佐佐久間亜紀慶應義塾大学教職課程センター教授
大事な御質問ありがとうございます。
教員の中核的な仕事、つまり、授業や子供に関わる仕事が今増えているということ、この現状を、私の先ほどの陳述でも二つの段階に整理して述べさせていただきました。
まず、現状では、いるはずの先生がいないという実態があります。ここに手を打っていただかなければ、学習指導要領の時間をこなすという以前に、そもそも一人だけの仕事では済まなくて、いない分の先生の仕事をかぶらなければいけない。
私どもの調査では、ある県の欠員分の人数を学校の数で、小中の数で割ると、一校平均約四人の先生がいないという計算になっています。ですので、その分の…
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