貞広斎子国立大学法人千葉大学副学長・教育学部教授

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 76 発言)

お答え申し上げます。御質問いただきまして、ありがとうございます。

先ほど、私の意見陳述の中でも申し上げましたとおり、この問題に関しては、会議内外にも様々な御意見があり、様々な御意見を出していただきながら審議をいたしました。その中で、これも先ほど申し上げた形で重ねて恐縮ですけれども、日々子供に向き合って、思いもよらない事態に対応している先生方のお仕事というのは、都度都度、これをやりなさい、このようにやりなさい、この程度やりなさいと校長先生に命令をされるのではなく、自主的、創造的に行うものであるということを考えると、時間的な管理ということが、外形的な管理ということを想定する、いわゆる勤務時間外手当という形よりも、やはりこの給特法という仕組みの方が適合的であろうというような結論に至ったわけです。

ただし、給特法の本来の趣旨を機能させるような状況にはないということも併せてしっかりと検討されていて、しっかりと機能させるためには、今回、この三本柱で先生方の学校の環境を改善する必要があるということになったわけです。

とりわけ、時間外勤務の許容性を限定する、つまり、しっかりと本当に勤務時間以外のものを限定、業務を限定するということや、あと、抑制的で許容範囲の時間外勤務に見合った調整額にする、これが重要であるということで、今回、答申を出させていただいたところでございます。

もし給特法という仕組みを違う仕組みにしたときにどういうことが起きるかという想定ですけれども、これは若干私見になりますけれども、私は、安定的、安定性、必ず出していただけるという安定性と、地域の財政力によらず、しっかりと国の仕組みで先生方の処遇を満たしていくということの重要性を鑑みて、やはり非常に時間外勤務手当という形には不安があるということでございます。

国のルールに書いてしまえば、お金を出す側を、こういう言い方は申し訳ありませんが、縛ることができます。残業代という形で制度化をしますと、その原資や、どこまでを支払うのかということを地方に委ねることにもなります。地方の財政力が違うことを鑑みまして、これは実行面の面で不安があるというのが私なりの見解でございます。

以上、お答えとさせていただきます。

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