就学支援金制度は、高校教育の効果が広く社会に還元されるものであることから、高等学校等に係る教育費につきまして社会全体で負担するという考えの下で、国際人権規約にも、中等教育における無償教育の漸進的な導入が規定されたことなどから、平成二十二年度に創設されたものでございます。
現行、高等学校等就学支援金の受給資格につきましては、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条におきまして、「高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者」と規定してございまして、このほかに特段の国籍の要件は定めてございません。
このため、外国籍の者であっても受給資格を満たす場合には支給の対象となるところでございます。
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眞野哲(立憲)
是非、私たちTEEPを修了した人たちを教員として活用していただきたいと思っております。
本当は、今日は特別免許状についてお聞きしたかったんですが、時間がないので、これで終わります。
ありがとうございました。
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中村裕之(自民)
次に、西田薫君。
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101西西田薫(維新)
日本維新の会の西田薫でございます。
あべ大臣とは予算委員会で質疑をさせていただきました。本日、二回目となります。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、早速質問させていただきます。
まずは、就学支援金についてお伺いをさせていただきます。
今回、自民党、公明党、そして我々維新、この三党合意によりまして、高校授業料無償化が実現できました。改めて、感謝と御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。
これからその具体的な話といいますのはこの三党で協議を深めていくということになろうかと思うんですが、高校無償化、高校の授業料無償化が決まったとき、結…
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- (上の発言)
102望望月禎文部科学省初等中等教育局長
就学支援金制度は、高校教育の効果が広く社会に還元されるものであることから、高等学校等に係る教育費につきまして社会全体で負担するという考えの下で、国際人権規約にも、中等教育における無償教育の漸進的な導入が規定されたことなどから、平成二十二年度に創設されたものでございます。
現行、高等学校等就学支援金の受給資格につきましては、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条におきまして、「高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者」と規定してございまして、このほかに特段の国籍の要件は定めてございません。
このため、外国籍の者であっても受給資格を満たす場合には支給の対象となるところでございます。
103西西田薫(維新)
そうですね。これは日本在住ということが要件となっておりまして、国籍の要件はないということなんですよね。それが、今後、この三党の話合いにおいて……(発言する者あり)ちょっとうるさいです。
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中村裕之(自民)
御静粛に。
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105西西田薫(維新)
委員長、指摘をしてください。私、あの人のように原稿を読みながら質問をしていないんですよ。こういった形で言われると、大分質問というのがしづらくなりますので、しっかり注意してください。
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