望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

就学支援金制度は、高校教育の効果が広く社会に還元されるものであることから、高等学校等に係る教育費につきまして社会全体で負担するという考えの下で、国際人権規約にも、中等教育における無償教育の漸進的な導入が規定されたことなどから、平成二十二年度に創設されたものでございます。

現行、高等学校等就学支援金の受給資格につきましては、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条におきまして、「高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者」と規定してございまして、このほかに特段の国籍の要件は定めてございません。

このため、外国籍の者であっても受給資格を満たす場合には支給の対象となるところでございます。

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