いわゆるアメリカ型のデジタル放任主義でもなければ、デジタル立憲主義でもない。第三の道、我が国固有の道を歩もうという、かなり苦労した部分があったということだと、そう理解をします。
その上で、令和六年五月の、AI制度に関する考え方、戦略チーム。ここで、我が国の在り方というのが端的に示されています。
これを拝見しますと、政府が出したこの中には、AI事業者ガイドラインでは、AIがもたらす社会的リスクの低減を図るとともに、AIのイノベーションと活用を促進していくための関係者による自主的な取組を促した非拘束的なソフトローによって目的達成に導くゴールベースの考え方を取っている、このように書かれています。そしてまた一方で、我が国はソフトローによる対応を中心に行ってきたが、一方、刑法、個人情報保護法など、既存の法律ですね、こういったものがAIか否かにかかわらず適用される法律があるので、今回、欧米のような大規模あるいはリスクの高いAI等に適用されるハードローはこれは存在しない、こういうようなことがこのAI制度に関する考え方の、戦略チームでまとめられています。
確かに、我が国においては、こうした方向性を詰めていくということで今日までいろいろな形で取り組まれてきました。イギリスが二〇二三年十月に、そしてその次にはアメリカが、様々な研究を行うということでつくってきた、いわゆる日本版でいうとAIセーフティ・インスティテュート。これは二〇二四年二月、昨年ですね、世界でイギリス、アメリカの次に、三番目にこれが設立された。独立行政法人の情報処理推進機構に設置をされました。英米の機関とともに、安全性確保のための実務的なガイドラインや評価手法の検討、各種の技術的な調査研究などを行っているとされています。
そこで、大臣に改めて再度お伺いをしたいんですが、日本のAIに対する規制というのは、いわゆるソフトローによってということであり、また、国家や自治体などが定めた法律や条例などの法令で強制力を持つ規制、ハードローによるものではない、このように考えられるわけでありますが、AI法の基本理念も、今申し上げたように、考え方にはそのように書いてありますが、改めての確認です。いかがでしょうか。
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
馬淵委員にお答えいたします。
アテンションエコノミー、まさに御指摘のとおり、今、情報過多の社会において、情報のクオリティー、質よりも、むしろいかに耳目というか注目を集めるかということに価値を置くという考え方だというふうに理解しております。
馬淵委員御指摘のように、SNSを通じた不適切な情報の発信につきましては、関係省庁とも連携いたしまして、既存の法令及び各種ガイドラインがございますので、その遵守徹底や、AI研究開発者や活用者等によるまずはしっかりとした自主的取組の促進、そして新たな技術の開発導入など、総合的に対策を進めていくことが重要だというふうに考…
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馬淵澄夫(立憲)
ありがとうございます。
今、城内大臣からの御説明をいただきましたが、この法案の中の肝の部分ですね。いわゆる理念法ですから、さきのサイバー法のような膨大な法律とはまたちょっと違うんですが、ここの肝の部分というのは、端的に申せば、後ほどまた触れますが、国民の責務もありますが、事業者の責務、七条、そして適正性の確保、いわゆるガイドラインですよね、これが十三条、さらには、調査研究と称した、ある意味ガイドラインに適しているか否かによって指導と助言等がなされる、この三つの条文が今回のAI法の私は肝の部分だと思っています。
そうした中で、この法案を作っていく上にお…
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
お答えします。
馬淵委員御指摘のとおり、米国のようないわゆるデジタル自由放任主義的なアプローチ、さらには、いわゆるデジタル権威主義的なアプローチ、三つ目は、EUのように法規制があるデジタル立憲主義的なアプローチ。諸外国の制度的対応につきましては、私自身も馬淵委員と同じような認識でございますが、そうした中で、本法案が目指す日本の制度は、実は諸外国とはまた異なるものであって、政府による監視や検閲を行ったり、あるいは制裁金を科す等の規制的な規制法ではなく、また反対に、完全に自由に放任主義だということでもないんですね。
我が国は、AIの研究開発及び活用の促進…
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- (上の発言)
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馬淵澄夫(立憲)
いわゆるアメリカ型のデジタル放任主義でもなければ、デジタル立憲主義でもない。第三の道、我が国固有の道を歩もうという、かなり苦労した部分があったということだと、そう理解をします。
その上で、令和六年五月の、AI制度に関する考え方、戦略チーム。ここで、我が国の在り方というのが端的に示されています。
これを拝見しますと、政府が出したこの中には、AI事業者ガイドラインでは、AIがもたらす社会的リスクの低減を図るとともに、AIのイノベーションと活用を促進していくための関係者による自主的な取組を促した非拘束的なソフトローによって目的達成に導くゴールベースの考え方を取っている、このように書かれています。そしてまた一方で、我が国はソフトローによる対応を中心に行ってきたが、一方、刑法、個人情報保護法など、既存の法律ですね、こういったものがAIか否かにかかわらず適用される法律があるので、今回、欧米のような大規模あるいはリスクの高いAI等に適用されるハードローはこれは存在しない、こういうようなことがこのAI制度に関する考え方の、戦略チームでまとめられています。
確かに、我が国においては、こうした方向性を詰めていくということで今日までいろいろな形で取り組まれてきました。イギリスが二〇二三年十月に、そしてその次にはアメリカが、様々な研究を行うということでつくってきた、いわゆる日本版でいうとAIセーフティ・インスティテュート。これは二〇二四年二月、昨年ですね、世界でイギリス、アメリカの次に、三番目にこれが設立された。独立行政法人の情報処理推進機構に設置をされました。英米の機関とともに、安全性確保のための実務的なガイドラインや評価手法の検討、各種の技術的な調査研究などを行っているとされています。
そこで、大臣に改めて再度お伺いをしたいんですが、日本のAIに対する規制というのは、いわゆるソフトローによってということであり、また、国家や自治体などが定めた法律や条例などの法令で強制力を持つ規制、ハードローによるものではない、このように考えられるわけでありますが、AI法の基本理念も、今申し上げたように、考え方にはそのように書いてありますが、改めての確認です。いかがでしょうか。
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
AIの研究開発及び活用が諸外国に比べて後れを取っている中で、AIのイノベーション促進とリスクの対応の両面を図るためには、やはりリスク対応に関して、過剰な規制は回避しつつ、必要な対策を講じる必要がある。先ほど述べたように、こういう認識に立っております。
これを踏まえまして、我が国におきましては、これまでも既存の法令、そしてガイドライン等のソフトロー、これを適切に組み合わせて様々なリスクに対応してまいりましたが、本法案が成立した後においても、事業者の自主性を尊重するという考え方には変わりはございません。
その上で、本法案においては、AI開発者、利用者が遵…
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馬淵澄夫(立憲)
イノベーションを阻害するということを多分一番に心配されたんだろうなというのは、これは私が推測するところです。
しかし一方で、やはりAIによる様々な影響というのは相当大きいものがある。先ほど来申し上げてきたEUのAI法、これはなかなか厳しくチェックをしていますね。先ほど橋本議員も質問でされました。橋本議員は、EUにおけるリスクベースアプローチ、これについて検討されましたかという質問でありましたが、検討したか否かということについては、検討されたという御答弁をいただいていましたが、採用しなかったわけですよね、最終的には。
EUの場合は、厳しい制裁も加わって…
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
御指摘のとおり、EUのAI法では、AIのリスクに基づきまして、四つのランク、許容できないリスクが一番上ですが、ハイリスク、次に、三番目が限定的なリスク、四番目が最小限のリスクというふうに、四つのランクに分けられて、リスクに応じた遵守事項を定めております。
その上で、EUと日本の現行制度を比較すると、罰則の有無等の強度は異なるものの、実は共通部分はあるものと認識しております。例えば、EUが禁止する市民の権利を脅かすAIは、日本においても刑法あるいは個人情報保護法等によりしっかりと規制をされているわけでございます。また、EUが適合性評価を義務づけております…
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