馬淵澄夫 (立憲民主党)

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)

いわゆるアメリカ型のデジタル放任主義でもなければ、デジタル立憲主義でもない。第三の道、我が国固有の道を歩もうという、かなり苦労した部分があったということだと、そう理解をします。

その上で、令和六年五月の、AI制度に関する考え方、戦略チーム。ここで、我が国の在り方というのが端的に示されています。

これを拝見しますと、政府が出したこの中には、AI事業者ガイドラインでは、AIがもたらす社会的リスクの低減を図るとともに、AIのイノベーションと活用を促進していくための関係者による自主的な取組を促した非拘束的なソフトローによって目的達成に導くゴールベースの考え方を取っている、このように書かれています。そしてまた一方で、我が国はソフトローによる対応を中心に行ってきたが、一方、刑法、個人情報保護法など、既存の法律ですね、こういったものがAIか否かにかかわらず適用される法律があるので、今回、欧米のような大規模あるいはリスクの高いAI等に適用されるハードローはこれは存在しない、こういうようなことがこのAI制度に関する考え方の、戦略チームでまとめられています。

確かに、我が国においては、こうした方向性を詰めていくということで今日までいろいろな形で取り組まれてきました。イギリスが二〇二三年十月に、そしてその次にはアメリカが、様々な研究を行うということでつくってきた、いわゆる日本版でいうとAIセーフティ・インスティテュート。これは二〇二四年二月、昨年ですね、世界でイギリス、アメリカの次に、三番目にこれが設立された。独立行政法人の情報処理推進機構に設置をされました。英米の機関とともに、安全性確保のための実務的なガイドラインや評価手法の検討、各種の技術的な調査研究などを行っているとされています。

そこで、大臣に改めて再度お伺いをしたいんですが、日本のAIに対する規制というのは、いわゆるソフトローによってということであり、また、国家や自治体などが定めた法律や条例などの法令で強制力を持つ規制、ハードローによるものではない、このように考えられるわけでありますが、AI法の基本理念も、今申し上げたように、考え方にはそのように書いてありますが、改めての確認です。いかがでしょうか。

前後のやりとり

93の発言を見る

101の発言を見る