ありがとうございます。
今、城内大臣からの御説明をいただきましたが、この法案の中の肝の部分ですね。いわゆる理念法ですから、さきのサイバー法のような膨大な法律とはまたちょっと違うんですが、ここの肝の部分というのは、端的に申せば、後ほどまた触れますが、国民の責務もありますが、事業者の責務、七条、そして適正性の確保、いわゆるガイドラインですよね、これが十三条、さらには、調査研究と称した、ある意味ガイドラインに適しているか否かによって指導と助言等がなされる、この三つの条文が今回のAI法の私は肝の部分だと思っています。
そうした中で、この法案を作っていく上において、世界的なAIの趨勢というのを見ますと、私は大きく三つのモデルがあるかなというふうに、そのように受け止めております。
一つは、このDPF事業者が、いわゆるアメリカ型と呼ばれるもので、いわゆるデジタル放任主義。ある意味、ほとんど規制も何もしない。特に、トランプ大統領が就任されて、ここに関しては相当自由に闊達に、当然ながら、フロントランナーであるアメリカですから、そういった思いが強くなるのは致し方ないところかもしれません。こうしたアメリカ型、米国型のデジタル放任主義。そして一方で、これは国名はあえて言いませんが、国家主義体制、こうした国の、これはデジタル権威主義と呼ばれるもの。本当に、国家が権威を持って体制をがちっと固めてしまうというデジタル権威主義。そして三つ目が、これはEUです、いわゆるAI技術というものがデジタルプラットフォーマーにとって適切に関与しているのかということで、適切性の確認ということを強く打ち出している、デジタル立憲主義と呼ばれる。この三つの思想、ビジネスモデルが私はあるというふうに理解をしています。
そこで大臣にお尋ねしたいんですが、先ほど、現状認識と、そしてこの法案の肝の部分、三つの条文のところをお答えいただきましたが、我が国のこのAI法、理念法と言うべきこの法律については、権威主義のAI主義ではないのは間違いないでしょう。となると、アメリカ型の放任、いわゆるデジタル放任主義なのか、それともヨーロッパ型のデジタル立憲主義なのか。あるいは、それ以外の第三の道を目指そうとしているのか。これについては、具体的に、端的にで結構ですが、大臣、どのようにお考えでしょうか。
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大岡敏孝(自民)
次に、馬淵澄夫君。
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馬淵澄夫(立憲)
馬淵でございます。
質疑をさせていただきます。
今日は、城内大臣、よろしくお願いいたします。当選同期ということでありますので、是非大臣の政治家としての発言なり答弁をいただきたいと思っております。
まず、このAI法案でありますが、当然、積極的にこうした推進を行うべきという認識は共有するものであります。ただ一方で、同時に、配慮しなければならない諸点があるということで、これにつきまして、この法案、さらにはこの立法プロセスにおいての様々な考慮がどのようになされたかということについて伺っていきたいと思います。
まず、AIと、そしてこの法律、今国会の本法案、…
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
馬淵委員にお答えいたします。
アテンションエコノミー、まさに御指摘のとおり、今、情報過多の社会において、情報のクオリティー、質よりも、むしろいかに耳目というか注目を集めるかということに価値を置くという考え方だというふうに理解しております。
馬淵委員御指摘のように、SNSを通じた不適切な情報の発信につきましては、関係省庁とも連携いたしまして、既存の法令及び各種ガイドラインがございますので、その遵守徹底や、AI研究開発者や活用者等によるまずはしっかりとした自主的取組の促進、そして新たな技術の開発導入など、総合的に対策を進めていくことが重要だというふうに考…
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- (上の発言)
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馬淵澄夫(立憲)
ありがとうございます。
今、城内大臣からの御説明をいただきましたが、この法案の中の肝の部分ですね。いわゆる理念法ですから、さきのサイバー法のような膨大な法律とはまたちょっと違うんですが、ここの肝の部分というのは、端的に申せば、後ほどまた触れますが、国民の責務もありますが、事業者の責務、七条、そして適正性の確保、いわゆるガイドラインですよね、これが十三条、さらには、調査研究と称した、ある意味ガイドラインに適しているか否かによって指導と助言等がなされる、この三つの条文が今回のAI法の私は肝の部分だと思っています。
そうした中で、この法案を作っていく上において、世界的なAIの趨勢というのを見ますと、私は大きく三つのモデルがあるかなというふうに、そのように受け止めております。
一つは、このDPF事業者が、いわゆるアメリカ型と呼ばれるもので、いわゆるデジタル放任主義。ある意味、ほとんど規制も何もしない。特に、トランプ大統領が就任されて、ここに関しては相当自由に闊達に、当然ながら、フロントランナーであるアメリカですから、そういった思いが強くなるのは致し方ないところかもしれません。こうしたアメリカ型、米国型のデジタル放任主義。そして一方で、これは国名はあえて言いませんが、国家主義体制、こうした国の、これはデジタル権威主義と呼ばれるもの。本当に、国家が権威を持って体制をがちっと固めてしまうというデジタル権威主義。そして三つ目が、これはEUです、いわゆるAI技術というものがデジタルプラットフォーマーにとって適切に関与しているのかということで、適切性の確認ということを強く打ち出している、デジタル立憲主義と呼ばれる。この三つの思想、ビジネスモデルが私はあるというふうに理解をしています。
そこで大臣にお尋ねしたいんですが、先ほど、現状認識と、そしてこの法案の肝の部分、三つの条文のところをお答えいただきましたが、我が国のこのAI法、理念法と言うべきこの法律については、権威主義のAI主義ではないのは間違いないでしょう。となると、アメリカ型の放任、いわゆるデジタル放任主義なのか、それともヨーロッパ型のデジタル立憲主義なのか。あるいは、それ以外の第三の道を目指そうとしているのか。これについては、具体的に、端的にで結構ですが、大臣、どのようにお考えでしょうか。
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
お答えします。
馬淵委員御指摘のとおり、米国のようないわゆるデジタル自由放任主義的なアプローチ、さらには、いわゆるデジタル権威主義的なアプローチ、三つ目は、EUのように法規制があるデジタル立憲主義的なアプローチ。諸外国の制度的対応につきましては、私自身も馬淵委員と同じような認識でございますが、そうした中で、本法案が目指す日本の制度は、実は諸外国とはまた異なるものであって、政府による監視や検閲を行ったり、あるいは制裁金を科す等の規制的な規制法ではなく、また反対に、完全に自由に放任主義だということでもないんですね。
我が国は、AIの研究開発及び活用の促進…
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馬淵澄夫(立憲)
いわゆるアメリカ型のデジタル放任主義でもなければ、デジタル立憲主義でもない。第三の道、我が国固有の道を歩もうという、かなり苦労した部分があったということだと、そう理解をします。
その上で、令和六年五月の、AI制度に関する考え方、戦略チーム。ここで、我が国の在り方というのが端的に示されています。
これを拝見しますと、政府が出したこの中には、AI事業者ガイドラインでは、AIがもたらす社会的リスクの低減を図るとともに、AIのイノベーションと活用を促進していくための関係者による自主的な取組を促した非拘束的なソフトローによって目的達成に導くゴールベースの考え方…
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
AIの研究開発及び活用が諸外国に比べて後れを取っている中で、AIのイノベーション促進とリスクの対応の両面を図るためには、やはりリスク対応に関して、過剰な規制は回避しつつ、必要な対策を講じる必要がある。先ほど述べたように、こういう認識に立っております。
これを踏まえまして、我が国におきましては、これまでも既存の法令、そしてガイドライン等のソフトロー、これを適切に組み合わせて様々なリスクに対応してまいりましたが、本法案が成立した後においても、事業者の自主性を尊重するという考え方には変わりはございません。
その上で、本法案においては、AI開発者、利用者が遵…
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