御答弁を丁寧にいただきました。調達チェックシートを定めるとか、いろいろな手法で適正な利用に向けて取り組まれると思いますが、本当にこの公的部門がしっかりと信頼性を維持していくためにもそういった取組は重要だと思いますので、是非今後もよろしくお願いします。
そして、中間取りまとめにおきましては、AIに関する意識調査の結果によると、日本では、現在の規則や法律でAIを安全に利用できると思う回答者は一三%と低く、逆に、七七%の人がAIには規制が必要だと考えていると記載されています。また、品質の不安定さとか、プロセスのブラックボックス化、見えないですね、そういった状況等についてリスクを感じているほか、政府に求めることとして、AIの悪用や犯罪に対する法的対策の強化というのが挙げられています。
これに対して、本法律案においては、リスクへの対応に係る措置に関する勧告、命令等の規定がございません。「不正な目的又は不適切な方法による人工知能関連技術の研究開発又は活用に伴って国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析及びそれに基づく対策の検討その他の人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に資する調査及び研究を行い、その結果に基づいて、研究開発機関、活用事業者その他の者に対する指導、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。」と第十六条にも規定されております。
こういった規定があるにもかかわらず、本法案には、そのリスクへの対応に係る措置に関する勧告、命令等の規制というのが設けられていないのはなぜなんでしょうか。
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
お答えいたします。
データポイズニングは、御指摘のとおり、悪意を持った攻撃者がAIの学習データに不正確又は有害なデータを組み込むことにより、AIが誤った応答や偏った情報を生成するように誘導する攻撃手法であります。
過去には、利用者との会話データを基に自ら学習するチャットボットサービスにおいて、極端な主張を繰り返し学習、訓練されたことで差別的な出力を行うようになったという具体的な事案がございました。その際は、サービス事業者が利用者が入力したデータをAIの学習に利用しないといった対策を講じたというふうに承知しております。
なお、国立研究開発法人産業技術…
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橋本慧悟(立憲)
御答弁をいただきました。確かに、そういった差別的な出力がされるようになるとか、本当にこれから防いでいかないといけないこともたくさんあると思います。これから議論が進んでいくと思います。
済みません、一つ飛ばさせていただいて、AIが抱えるリスクへの対応ということで移らせていただいてもいいですかね。先ほどの御答弁の中でもありましたので、こちらの方が有機的につながってくる質問かなと思うんですが。
AIは、過去のデータを機械的に学習して現在及び将来の予測に役立てるものであるという性質上、過去の学習データ自体に含まれているバイアス、偏見ですね、この影響を完全に排…
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34井井幡晃三デジタル庁審議官
お答えいたします。
行政サービスの質の維持向上、こういった観点から、業務における生成AIの利活用を進めることは非常に重要でございます。他方で、委員御指摘のように、生成AIのリスク管理、こちらも一体的に進める必要がございますことから、政府機関などにおきます業務活用、これにおける注意事項をまとめたものを関係省庁間で申合せを行っているというところでございます。
さらに、今後、政府における生成AIの利活用を拡大するものと見込まれておりますので、具体的なリスクに関する対応事項などにつきまして、生成AIの調達、利活用に関するガイドライン、これを新たに定めることと…
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- (上の発言)
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橋本慧悟(立憲)
御答弁を丁寧にいただきました。調達チェックシートを定めるとか、いろいろな手法で適正な利用に向けて取り組まれると思いますが、本当にこの公的部門がしっかりと信頼性を維持していくためにもそういった取組は重要だと思いますので、是非今後もよろしくお願いします。
そして、中間取りまとめにおきましては、AIに関する意識調査の結果によると、日本では、現在の規則や法律でAIを安全に利用できると思う回答者は一三%と低く、逆に、七七%の人がAIには規制が必要だと考えていると記載されています。また、品質の不安定さとか、プロセスのブラックボックス化、見えないですね、そういった状況等についてリスクを感じているほか、政府に求めることとして、AIの悪用や犯罪に対する法的対策の強化というのが挙げられています。
これに対して、本法律案においては、リスクへの対応に係る措置に関する勧告、命令等の規定がございません。「不正な目的又は不適切な方法による人工知能関連技術の研究開発又は活用に伴って国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析及びそれに基づく対策の検討その他の人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に資する調査及び研究を行い、その結果に基づいて、研究開発機関、活用事業者その他の者に対する指導、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。」と第十六条にも規定されております。
こういった規定があるにもかかわらず、本法案には、そのリスクへの対応に係る措置に関する勧告、命令等の規制というのが設けられていないのはなぜなんでしょうか。
36渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
勧告、命令等の規定につきましては、これを設けない理由につきましては、罰則を設けない理由と共通する部分があると思っておりまして、答弁を申し上げます。
まず、現在顕在化しているリスクにつきましては、これは実際に事例もあるわけですけれども、現行法令に基づいて対処をしているというところでございます。
その上で、AIは、技術の変化が速くて、また、どういうリスクが生じるか予測が難しいというところがございます。そういう中で、命令ということになりますと、これは非常に重い処分ということになりますので、命令の前提になります禁止行為ですとか基準を不公平なく明確に定めていく…
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橋本慧悟(立憲)
臨機応変に対応するためにもというお話がありましたが、やはり、我々は推進をしっかりしていく立場ではありますが、それと同時に、そういったリスクへの対応というのを国民に対してもしっかりと周知していく必要があると考えています。
例えばEUのAI法におきましては、AIのリスクに応じて規制内容を変えるリスクベースアプローチという方針に基づいて、規制対象を四段階のリスクレベルのAIアプリケーション及びシステムというものに分類をして、それぞれに対して異なる規制を課すこととされていると思います。これに対して、本法案では、やはり、リスク対応に係る措置に関する勧告、命令等の…
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38渡渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
EUのAI法の四段階のリスクベースアプローチにつきましてお答えを申し上げます。
EUのAI法のアプローチにつきましては、法案の検討段階で参考にさせていただいております。EUのAI法は大きく二つのパートに分かれておりまして、一つが、この四つの段階のリスクに分けた規制部分でありまして、もう一つは、生成AIに関するマクロなといいますか、全体、まあEUの言葉では、生成AIとは言わず、ジェネラルパーパスAIというふうに呼んでおりますけれども、に関する包括的な規制、この二つのパートから成りますけれども。
その片方の四段階のものについて申し上げますと、まず、最上位…
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