渡邊昇治内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)

EUのAI法の四段階のリスクベースアプローチにつきましてお答えを申し上げます。

EUのAI法のアプローチにつきましては、法案の検討段階で参考にさせていただいております。EUのAI法は大きく二つのパートに分かれておりまして、一つが、この四つの段階のリスクに分けた規制部分でありまして、もう一つは、生成AIに関するマクロなといいますか、全体、まあEUの言葉では、生成AIとは言わず、ジェネラルパーパスAIというふうに呼んでおりますけれども、に関する包括的な規制、この二つのパートから成りますけれども。

その片方の四段階のものについて申し上げますと、まず、最上位のリスクにつきましては、許容できないリスクということで、そういったAIシステムは禁止というふうにされています。また、二段階目、これはハイリスクなAIシステムということになりますけれども、これを扱う事業者には基準適合義務が課されるというような規制だというふうに承知をしております。

一方で、我が国においても、EUで禁止をされておりますような、許容できないようなリスクを持つAIシステムにつきましては、日本の法令、刑法ですとか個人情報保護法等により規制をされるものというふうに考えております。

また、今の、二段階目のハイリスクにつきましては、例えばAIを用いた医療機器等が該当すると思いますけれども、これは我が国においても大臣承認とかがなければ使えないということになっておりまして、EUはAI法の規定でありまして、日本の場合はそれぞれの個別法ということかもしれませんけれども、ハイリスクなものに対して、リスクに応じて対応していくという考え方においては共通する部分があろうかというふうに思います。

もちろん細かく言うといろいろな違いはあるものの、これは、各国のこれまでの法体系ですとか歴史とかいろいろなものが背景にございますけれども、基本的な、リスクに対して対応していくという考え方については、EUと共通する部分があるというふうに考えております。

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