黒崎将広防衛大学校総合安全保障研究科教授

2025年3月28日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)

ありがとうございます。お答えいたします。

現実問題として、まず、どこまでエスカレーションを引き起こす蓋然性があるのかということは、法的評価だけでは答えられないことだと思いますし、また、予測することも困難なんですけれども、ただ、先ほどお話しさせていただきましたように、今回の法案では、少なくとも、アクセス・無害化措置の実効性を妨げない範囲で必要最小限度に抑えるという十分な歯止めが法的にかけられていると思います。

ただ、恐らく御懸念は、それでももし万一というお話だと思うんですけれども、そのエスカレートするということが、法的には何らかの国際法違反を日本はしてしまうんじゃないか、そういうふうに解すなら、例えば、主権侵害、物理的被害を相手に、機能喪失をもたらしたとかいうようなことでエスカレートを引き起こす懸念ということであるなら、そのときには、やはり、違法性阻却事由という形で国際法上正当化するという選択肢になるのではないかと思います。

したがいまして、お答えといたしましては、第一段階として、そもそもアクセス・無害化措置というものを最小限度に抑えるということでエスカレートしないようにさせる、つまり、法的には国際法違反が生じないようにする、それでも万が一ということになれば、第二段階といたしまして、違法性阻却事由で正当化するということになると思います。

そして、他国との応酬ということになりますと、やはり信頼醸成措置とか、二国間、マルチ、多国間、いろいろな、平素から、お互いの信頼関係、サイバーでの対処、お互いについてこういうことをするということを、可能な限り、ここも安全保障上のバランスを取りながら、考えながら、エスカレーションを避けていくということが重要になると思いますし、この法案はそれを可能にする枠組みだと考えております。

以上です。

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