無害化措置のエスカレーションの可能性について御質問いただきましたので、お答え申し上げます。
米国での事例を考えますと、無害化措置をする場合に、非常に慎重に運用されているというふうに考えております。
これは、エスカレーションが生じるというのは、相手側で誤認をしてエスカレーションをさせる、という要因が働かないようにすることが重要になりますので、そういった誤認を避けるために、米国では、例えば、コロニアル・パイプラインにおける攻撃者側のPCの無害化とか、あと、二〇一八年のロシアからの情報戦に対する、サンクトペテルブルクの、拡散している会社のネットワークの停止、こういったものをアクセス・無害化措置でやっておりますけれども、措置をした後に必ず、目的、それからどういう理由でということを、政府当局、ホワイトハウスから公表しております。これは、エスカレーションの誤認を防ぐために情報公開をちゃんとやっているということになります。
ですので、そういった、相手が確実にいますので、外国の組織的な主体、彼らは悪いことをやっていると分かっていますので、それに対して無害化措置をするということに関しては、一概にすぐエスカレーションするということはないだろうと思いますが、情報公開をしながら誤認を避けていくということが重要かなと思います。
ありがとうございます。
22
大岡敏孝(自民)
次に、市來伴子君。
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23市市來伴子(立憲)
立憲民主党の市來伴子と申します。
本日は、法案審議に当たり、皆様から本当に貴重な御発言をいただきましたことを、心から感謝を申し上げます。
私からは、まず、アクセス・無害化措置、そして通信防護措置がエスカレートする懸念について伺ってまいりたいと思います。
黒崎参考人と大澤参考人に伺いたいんですが、このアクセス・無害化措置等ですね、サイバー攻撃に対して、お互いの応酬が予想を超えてはるかにエスカレーションを招き、そして、そのエスカレーションを招いた結果、思わぬ被害を起こしてしまうのではないか、そういう懸念があるわけでございますが、この点について、それぞれ…
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24黒黒崎将広防衛大学校総合安全保障研究科教授
ありがとうございます。お答えいたします。
現実問題として、まず、どこまでエスカレーションを引き起こす蓋然性があるのかということは、法的評価だけでは答えられないことだと思いますし、また、予測することも困難なんですけれども、ただ、先ほどお話しさせていただきましたように、今回の法案では、少なくとも、アクセス・無害化措置の実効性を妨げない範囲で必要最小限度に抑えるという十分な歯止めが法的にかけられていると思います。
ただ、恐らく御懸念は、それでももし万一というお話だと思うんですけれども、そのエスカレートするということが、法的には何らかの国際法違反を日本はして…
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- (上の発言)
25大大澤淳公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所主任研究員
無害化措置のエスカレーションの可能性について御質問いただきましたので、お答え申し上げます。
米国での事例を考えますと、無害化措置をする場合に、非常に慎重に運用されているというふうに考えております。
これは、エスカレーションが生じるというのは、相手側で誤認をしてエスカレーションをさせる、という要因が働かないようにすることが重要になりますので、そういった誤認を避けるために、米国では、例えば、コロニアル・パイプラインにおける攻撃者側のPCの無害化とか、あと、二〇一八年のロシアからの情報戦に対する、サンクトペテルブルクの、拡散している会社のネットワークの停止、こういったものをアクセス・無害化措置でやっておりますけれども、措置をした後に必ず、目的、それからどういう理由でということを、政府当局、ホワイトハウスから公表しております。これは、エスカレーションの誤認を防ぐために情報公開をちゃんとやっているということになります。
ですので、そういった、相手が確実にいますので、外国の組織的な主体、彼らは悪いことをやっていると分かっていますので、それに対して無害化措置をするということに関しては、一概にすぐエスカレーションするということはないだろうと思いますが、情報公開をしながら誤認を避けていくということが重要かなと思います。
ありがとうございます。
26市市來伴子(立憲)
先ほど黒崎参考人が、無害化措置が武力に当たると主張される可能性がある、また、国際法においては武力の定義がないとおっしゃっておりました。この点についてもう少し詳しくお聞きしたいのと、また、先ほど来出ています、自衛隊でなく警察が措置した場合でも国際法上は同じく扱われるということでよろしいでしょうか。
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27黒黒崎将広防衛大学校総合安全保障研究科教授
お答えいたします。
まず、一般論といたしましては、先ほどお話しさせていただきましたように、国際法上、普遍的に合意された武力の行使の定義はございません。また、国際法上の評価をする際に、今先生おっしゃったような、自衛隊であるかあるいは警察であるかというよりも、何を日本という国が行うのかということが決定的な評価として重要な要因になると思います。
その意味では、日本の警察官が、サイバー危害防止措置執行官だと思いますが、どういう措置を取るか。警察だから大丈夫だ、その事実だけで国際法上武力の行使にはなりませんよということにはなりません。その意味では、おっしゃる御…
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28市市來伴子(立憲)
違法性阻却事由について、黒崎参考人と大澤参考人に伺いたいと思います。
違法性阻却事由の緊急避難が援用される、想定されるというふうに政府は言っているわけでございますが、この範囲はあくまで武力に至るまでの行為であって、相手国が武力であると主張した場合には、この援用についてはどうなるんでしょうか。
また、続けて、そもそもこの緊急避難の援用は可能なのかという懸念が聞こえてきます。緊急避難の要件が充足されない、あるいは、濫用のおそれがあるため認められにくいのではという意見もありますが、御見解を伺います。
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