逢阪貴士警察庁サイバー警察局長

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

お答えいたします。

サイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合とは、サイバー通信情報監理委員会の承認を得るのを待っていたのでは、すなわち、その時点でアクセス・無害化措置を取らなければ人の生命、身体又は財産に対する重大な危害の発生を防ぐことはできない状況ということでございます。

こうした状況にあるか否かは個別具体の事案に応じて判断することとなりますが、例えば、サイバー攻撃により基幹インフラ事業者に現に重大な障害が発生している状況等が判明すれば、承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合と判断することとなるものと考えております。こうした判断は組織的に慎重になされることが適当であることから、サイバー危害防止措置執行官が警察庁長官等による指揮を受けて行うこととしております。

御指摘のとおり、こうした状況にある場合には迅速な対処が必要となることから、サイバー危害防止措置執行官には高度な専門的知識や判断能力を有する者を指名するとともに、平素から対処のための教養訓練を実施することにより、それぞれの事案ごとに措置の適正性を確保しつつ、迅速な意思決定を行うことができるものと考えております。

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