門松貴内閣官房内閣審議官

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

お答えいたします。

先生御指摘のとおり、経済安全保障推進法における基幹インフラ事業者と本法案の届出やインシデント報告の対象となる事業者は同様であるというふうに考えております。御指摘の病院やサーバー事業者、救急、消防、道路網管理については、現行経済安全保障推進法の基幹インフラ事業者ではないわけでございまして、本法案の届出やインシデント報告の対象には含まれておらないということでございます。

一方で、本法案では、基幹インフラ事業者に限らず、必要な者に対し、被害防止に必要な情報提供を行うこととしておりまして、具体的には、内閣総理大臣が整理、分析した結果や脆弱性への対応方法について、必要に応じて、公表その他適切な方法により周知することができるというふうにしておるところでございます。

その上で、委員御指摘の病院等についても、情報共有及び対策に関する協議会の構成員、これになることは可能でございます。協議会の構成員となった場合には、インシデント報告を求めるとともに、秘密を含む必要な情報の提供を行うということとしておるという構成になっております。

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