小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年3月19日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

お答えいたします。

本法律案第二十八条でございますが、我が国の重要な電子計算機等に対するサイバー攻撃の被害の防止に必要な場合において、一定の要件を満たす外国政府等に対し、選別後の通信情報を提供することができることといたしております。

具体的なケースといたしましては、例えば、日本の重要電子計算機に対する攻撃に用いられていると考えられる国外の攻撃インフラの実態把握を行うために、本法律案の規定を満たす外国政府に通信情報を提供し、連携して分析を行うことでより網羅的な把握ができるようになる場合でございますとか、攻撃インフラが所在すると考えられる外国政府に情報を提供して対応を依頼する場合が想定されるものでございます。

御指摘のとおり、外国政府との連携においては、相互に情報を提供することが想定をされるところでありますが、その場合には、例えば、それぞれの政府が講ずる保護措置に相当する措置が提供先の政府でも講じられることを当該外国政府との間で相互に確認するというふうになると想定をしてございます。

前後のやりとり

36の発言を見る

44の発言を見る