内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

委員御指摘の最高裁の平成元年十二月二十一日の判決は、住所等が記載されたビラの配布により委員御指摘のような被害が生じた事案について不法行為責任を認めたものと承知しております。

御指摘の箇所をそのまま申し上げますと、被上告人らの氏名、住所、電話番号等を個別的に記載した本件ビラを大量に配布すれば右のような事態が発生することを上告人において予見していたか又は予見しなかったことに過失がある、というのであるから、被上告人らは上告人の本件配布行為に起因して私生活の平穏などの人格的利益を違法に侵害されたものというべきであり、上告人はこれにつき不法行為責任を免れないと言わざるを得ないというものでございます。

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