ありがとうございました。
この林野火災においての取組というのは、先ほどおおつき委員も御質問していただいて、やはりこの問題意識というのは非常に高いと思っています。その中で、一番身近な消防団の活躍、さらには取組というのは住民にも安心感を与えると思いますし、ここをいかに充実させていくのか、その検討会もお開きいただいているということを聞きましたので、検討会で出た成果が現場に生きるようなこと、こういったところをお願い申し上げまして、今回の質問を終わりたいと思います。
大変にありがとうございました。
2025年4月24日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
ありがとうございました。
この林野火災においての取組というのは、先ほどおおつき委員も御質問していただいて、やはりこの問題意識というのは非常に高いと思っています。その中で、一番身近な消防団の活躍、さらには取組というのは住民にも安心感を与えると思いますし、ここをいかに充実させていくのか、その検討会もお開きいただいているということを聞きましたので、検討会で出た成果が現場に生きるようなこと、こういったところをお願い申し上げまして、今回の質問を終わりたいと思います。
大変にありがとうございました。
これまでも、消防団員の報酬等の基準を満たしていない市町村に対し、毎年度発出している消防庁長官通知等により働きかけを行ってきたところです。
引き続き、未実施の市町村に対しては、基準に沿った処遇改善を早急に実施していただくよう、説明会や個別の働きかけ等の様々な機会を通じて強く要請してまいります。
ありがとうございました。 消防団員の確保、定着というのは非常に大事な問題でありまして、そういった意味においては報酬の額それから支給方法は非常に大事な問題であると思います。非常勤の地方公務員で地方交付税措置もされていますので、それが各地方において差があるということはやはり私はあってはならないと思いますので、残り一割、しっかりと要請をしていただきたいと思います。 最後に、林野火災における消防団の役割と課題についてもお伺いをいたします。 本年は、二月下旬に発生した大船渡市での林野火災を始め、その後も今治や岡山など、林野火災が全国において発生をした年でござ…
大船渡市等において発生した林野火災では、消防団は、地域住民の生命財産を守るため、避難の呼びかけや避難誘導、消防隊と連携した消火や残火の処理、夜間の見回り、被害状況の情報収集などの活動に懸命に従事いただいたところです。 今般の林野火災における消防機関の活動等を踏まえ、消防庁では、今後の消防行政に生かすべく、大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策の在り方に関する検討会を立ち上げ、御議論いただいているところです。 昨日開催した第二回検討会では、大船渡市の林野火災における消防団の活動を振り返り、消防隊等と連携できる情報伝達体制の構築、大規模火災に的確に対処で…
ありがとうございました。
この林野火災においての取組というのは、先ほどおおつき委員も御質問していただいて、やはりこの問題意識というのは非常に高いと思っています。その中で、一番身近な消防団の活躍、さらには取組というのは住民にも安心感を与えると思いますし、ここをいかに充実させていくのか、その検討会もお開きいただいているということを聞きましたので、検討会で出た成果が現場に生きるようなこと、こういったところをお願い申し上げまして、今回の質問を終わりたいと思います。
大変にありがとうございました。
次に、辰巳孝太郎君。
日本共産党の辰巳孝太郎です。 ネットでの誹謗中傷、犬笛による人権侵害と暴力についてただします。 四月九日、みんなでつくる党でボランティアをされていた岩井清隆さんが自ら命を絶ちました。NHKから国民を守る党党首の立花孝志氏が本年一月二十六日に発信したXにおいて岩井さんのものだと分かる形で彼の住所をさらし、そして、実際にその支持者によって岩井さんの自宅の写真がさらされたり、近くに訪問したことを脅しのような文句をつけて公開するということが起き、警察は岩井さんの自宅周りを警備する事態にもなりました。 電話番号や住所といった個人情報は、私生活の平穏、いわゆる…
委員御指摘の最高裁の平成元年十二月二十一日の判決は、住所等が記載されたビラの配布により委員御指摘のような被害が生じた事案について不法行為責任を認めたものと承知しております。 御指摘の箇所をそのまま申し上げますと、被上告人らの氏名、住所、電話番号等を個別的に記載した本件ビラを大量に配布すれば右のような事態が発生することを上告人において予見していたか又は予見しなかったことに過失がある、というのであるから、被上告人らは上告人の本件配布行為に起因して私生活の平穏などの人格的利益を違法に侵害されたものというべきであり、上告人はこれにつき不法行為責任を免れないと言…