日本共産党の辰巳孝太郎です。
ネットでの誹謗中傷、犬笛による人権侵害と暴力についてただします。
四月九日、みんなでつくる党でボランティアをされていた岩井清隆さんが自ら命を絶ちました。NHKから国民を守る党党首の立花孝志氏が本年一月二十六日に発信したXにおいて岩井さんのものだと分かる形で彼の住所をさらし、そして、実際にその支持者によって岩井さんの自宅の写真がさらされたり、近くに訪問したことを脅しのような文句をつけて公開するということが起き、警察は岩井さんの自宅周りを警備する事態にもなりました。
電話番号や住所といった個人情報は、私生活の平穏、いわゆる平穏な生活を営む権利を保護する上で、みだりに知られたくない情報であります。一九八九年十二月二十一日、最高裁の判決、いわゆる長崎教師批判ビラ事件の判決では、批判にさらされた教師たちの氏名、住所、電話番号等を個別に記載したビラが無差別に配布されたことをきっかけに、電話、はがき、スピーカーによる嫌がらせが繰り返しなされ、家族にまで被害が及んだということであります。この判決の中身を紹介していただけますか。
136田田辺康彦消防庁次長
大船渡市等において発生した林野火災では、消防団は、地域住民の生命財産を守るため、避難の呼びかけや避難誘導、消防隊と連携した消火や残火の処理、夜間の見回り、被害状況の情報収集などの活動に懸命に従事いただいたところです。
今般の林野火災における消防機関の活動等を踏まえ、消防庁では、今後の消防行政に生かすべく、大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策の在り方に関する検討会を立ち上げ、御議論いただいているところです。
昨日開催した第二回検討会では、大船渡市の林野火災における消防団の活動を振り返り、消防隊等と連携できる情報伝達体制の構築、大規模火災に的確に対処で…
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
この林野火災においての取組というのは、先ほどおおつき委員も御質問していただいて、やはりこの問題意識というのは非常に高いと思っています。その中で、一番身近な消防団の活躍、さらには取組というのは住民にも安心感を与えると思いますし、ここをいかに充実させていくのか、その検討会もお開きいただいているということを聞きましたので、検討会で出た成果が現場に生きるようなこと、こういったところをお願い申し上げまして、今回の質問を終わりたいと思います。
大変にありがとうございました。
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竹内譲(公明)
次に、辰巳孝太郎君。
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
日本共産党の辰巳孝太郎です。
ネットでの誹謗中傷、犬笛による人権侵害と暴力についてただします。
四月九日、みんなでつくる党でボランティアをされていた岩井清隆さんが自ら命を絶ちました。NHKから国民を守る党党首の立花孝志氏が本年一月二十六日に発信したXにおいて岩井さんのものだと分かる形で彼の住所をさらし、そして、実際にその支持者によって岩井さんの自宅の写真がさらされたり、近くに訪問したことを脅しのような文句をつけて公開するということが起き、警察は岩井さんの自宅周りを警備する事態にもなりました。
電話番号や住所といった個人情報は、私生活の平穏、いわゆる平穏な生活を営む権利を保護する上で、みだりに知られたくない情報であります。一九八九年十二月二十一日、最高裁の判決、いわゆる長崎教師批判ビラ事件の判決では、批判にさらされた教師たちの氏名、住所、電話番号等を個別に記載したビラが無差別に配布されたことをきっかけに、電話、はがき、スピーカーによる嫌がらせが繰り返しなされ、家族にまで被害が及んだということであります。この判決の中身を紹介していただけますか。
140内内野宗揮法務省大臣官房審議官
委員御指摘の最高裁の平成元年十二月二十一日の判決は、住所等が記載されたビラの配布により委員御指摘のような被害が生じた事案について不法行為責任を認めたものと承知しております。
御指摘の箇所をそのまま申し上げますと、被上告人らの氏名、住所、電話番号等を個別的に記載した本件ビラを大量に配布すれば右のような事態が発生することを上告人において予見していたか又は予見しなかったことに過失がある、というのであるから、被上告人らは上告人の本件配布行為に起因して私生活の平穏などの人格的利益を違法に侵害されたものというべきであり、上告人はこれにつき不法行為責任を免れないと言…
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辰巳孝太郎(共産)
つまり、ここで指摘をしているのは、今で言うならばSNSなどを使って氏名、住所、電話番号をさらし、その個人のものと分かるような書き込みをしたことで私生活の平穏などが脅かされるようなことが起きれば、人格的利益を違法に侵害したとして、書き込みを行った人物には不法行為の責任があるということでよろしいでしょうか。
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142内内野宗揮法務省大臣官房審議官
先ほど申し上げた最高裁判決の判示によれば、不法行為について委員のお尋ねのとおり理解することができると考えております。
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