福田玄 (国民民主党)

2025年3月4日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

現時点でということですが、やる気を持って是非やっていただきたい、間に合わせていただきたいというふうに思います。

そして、軽油引取税、課税の根拠についてちょっとお伺いしたいと思っております。

軽油引取税を見ると、複雑な変遷を遂げています。昭和三十一年に創設され、順次税率の引上げがなされました。昭和五十一年に特例税率、いわゆる暫定税率を導入、その後、昭和五十四年、平成五年に二度引上げが行われております。平成二十一年には道路特定財源の一般財源化が行われ、その上、翌年の平成二十二年には特例税率が廃止をされ、当分の間平成二十一年度の税率水準を維持することとなり、トリガー条項を導入したということでございます。

元々、三十二・一円の税額の中、本則が十五円、そして当分の間税率が十七・一円というふうに分けられていますが、本則より高い暫定税率が設けられている。これは道路を当時は整備しなきゃいけないからそのために皆さん御協力くださいねということだと思うんですが、その変更があった際には相応の理由があったと思います。しかし、現在の姿を見ると、そもそもどのような社会を目指してこの軽油引取税が存在しているのかという意義すら、税金の目的が全く分からなくなっているのではないかというふうに思います。言い方は悪いですが、取りやすいところから税金を取っているだけというように国民から見えても仕方がないのではないかというふうに思っております。

この軽油引取税については、国民が納得できる形になるよう、当分の間税率を廃止することはもちろんですが、その在り方から見直すべきだと考えますが、御所見を伺いたいと思います。先日の質問でも伺いましたが、今これだけ、環境問題、自動車のEV化、円安や不安定な国際情勢を考えたときに、自動車関連の税制を根本的なところから新しい仕組みにするということも考えるべきではないかということでございますが、軽油引取税のことも併せて御答弁をいただきたいと思います。

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