大沢博総務省自治財政局長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 259 発言)

お答えいたします。

地方財政法上、自治体の事務に要する経費は自治体が負担することが原則とされております。その上で、国が経費を負担する場合には、国と地方の役割分担や責任の度合い等を勘案して、法令等で国の負担率が定められているものと承知をしております。なお、多くの場合、自治体に対する国庫負担率は全額とはされていないところでございます。

その上で、標準的な行政サービスを提供するために必要な地方負担については、不交付団体についても交付団体と同様に適切に交付税算定を行っておりまして、結果として基準財政需要額を基準財政収入額が上回る場合に不交付団体となるわけでございますが、不交付団体においても必要な行政サービスを提供するための財源が確保されているものと認識しております。

また、税制改正等におきまして自治体の財政運営に大きな影響が生じると見込まれる場合には、これまでも必要に応じて地方債の発行ができるように特例を設けてきたところでございます。これらは主に不交付団体を念頭に置いた措置でございます。

今後とも、不交付団体においても財政運営に支障が生じないよう、交付団体との公平性も念頭に置きながら適切に対処してまいりたいと考えております。

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