西川厚志 (立憲民主党)

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 259 発言)

少し事の本質をつかんでいないような気もいたしますけれども。

実は、平成十二年四月施行の地方交付税法第十七条の四によりますと、地方交付税の算定について、地方公共団体から意見を申し出ることができる制度が創設されております。

かつて、とある自治体から直近の人口増を正確につかむためには国勢調査ではなく住基台帳を基に算定をとの要望が出されたことがありますけれども、これに対して時の総務大臣はきっぱりと住基台帳は採用しないと処理されております。その際、公信力を担保する観点から国勢調査を用いるんだと記録にありますが、ただ、公信力という意味においていえば、今回の外国人の数をつかもうとする場合は、国勢調査を嫌がる一定の外国人がいる以上、住基台帳こそ公信力を担保するんだと私は思います。

そして、もっと言えば、もしも正確な外国人の数が出たとしても、需要額全体にはそれほど大きな影響はないかもしれません。ただ、それでもこうした声を伝えたいという不交付団体の願いを、是非皆様には彼らの抱える苦悩だとして捉えていただきたいというふうに思います。

そして、次の苦悩は国庫支出金の割り落としについてです。

そもそも我が国では、地方自治体間の税財源の不均衡を調整するとともに、国内における全ての自治体の住民に標準的な行政サービスを提供し得るだけの財源を保障することを目的に地方交付税制度が採用されております。この制度の運営に当たっては、地方交付税法第三条第一項に、総務大臣において各地方団体の財政状況の的確な把握に努めることとされており、毎年度の普通交付税及び特別交付税の配分を通じて各団体間の財源の不均衡の調整がなされておるところであります。

しかしながら、各省庁が所管する国庫支出金に関して、財政力指数に基づく交付額の割り落としなどの不合理な取扱いがかねてより続けられておりまして、近年では新型コロナウイルス感染症や物価高騰に対応するための交付金においてさえ同様の取扱いがなされているとの指摘があります。こうした国庫支出金の割り落としなどによる財源調整については、地方交付税による財源調整に加えたいわば二重の調整であり、国民に対する公平と平等の観点から極めて問題があると言わざるを得ないとあります。こうした彼らの思いをどう受け止めるのか、御所見をお伺いしたいと思います。

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