それでは、もう一つ、地方財政の運営や国との関係に関する基本原則を定めた地方財政法の第二条第二項では「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。」と定められております。
にもかかわらず、彼らが痛切に負担感を感じているのは、例えば法人住民税法人税割の税率の引下げ、あるいは会計年度任用職員の期末・勤勉手当の支給、幼児教育・保育の無償化、GIGAスクール構想の前倒しに伴う教育環境の整備、新型コロナウイルスワクチン接種の定期接種化などなど、言ってみれば国による十分な財源の保障がないままに地方団体の負担を伴う制度改正が行われている、こうした訴えであります。そして、これらの制度改正に伴う財源の多くが交付税措置とされており、まさにこの取扱いは不交付団体に対する国からの財政負担の転嫁に当たるのではないのか、国の制度改正等により減収や地方負担を伴う場合には、地方財政法の趣旨にのっとり、地方交付税ではなく全額国費による財政措置を講じ、さらに、少子化対策や教育環境の整備等、本来国の責任において全国一律に実施すべき事業については全ての団体に対して必要な財源を確実に保障されたしという叫びであります。
これらの声に対してはどのように受け止められるのか、これについてもお聞かせいただきたいと思います。
87大大沢博総務省自治財政局長
お答えをいたします。
普通交付税の基準財政需要額は、各地方公共団体の財政需要を合理的に測定するものであり、その基礎を成す測定単位につきましては、地方行政の種類ごとに、その経費の多寡を最も的確かつ合理的に反映するものを用いる必要がございます。
そうした観点から、その数値が各地方団体ごとに客観的に把握ができ、かつ国の基幹統計等の一定の公信力を有する資料に基づくものが適当と考えております。
このような考え方の下で、基準財政需要額の測定単位に用いる人口につきましては、我が国に居住している者に関する全数調査であり、統計法上の基幹統計と位置づけられ、高い公信力…
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88西西川厚志(立憲)
少し事の本質をつかんでいないような気もいたしますけれども。
実は、平成十二年四月施行の地方交付税法第十七条の四によりますと、地方交付税の算定について、地方公共団体から意見を申し出ることができる制度が創設されております。
かつて、とある自治体から直近の人口増を正確につかむためには国勢調査ではなく住基台帳を基に算定をとの要望が出されたことがありますけれども、これに対して時の総務大臣はきっぱりと住基台帳は採用しないと処理されております。その際、公信力を担保する観点から国勢調査を用いるんだと記録にありますが、ただ、公信力という意味においていえば、今回の外国人…
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89大大沢博総務省自治財政局長
お答えいたします。
国庫補助金等の趣旨や目的については様々でございますことから、その補助率等の在り方について一概に申し上げることは困難な面がございます。
所管省庁において、個別の国庫補助金等の趣旨や目的に応じて適切に対応いただいているものと考えております。
総務省としては、不交付団体も含む地方自治体の声をよくお伺いしながら、地方財政措置を所管する立場から、地方の財政運営に支障が生じることのないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
90西西川厚志(立憲)
それでは、もう一つ、地方財政の運営や国との関係に関する基本原則を定めた地方財政法の第二条第二項では「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。」と定められております。
にもかかわらず、彼らが痛切に負担感を感じているのは、例えば法人住民税法人税割の税率の引下げ、あるいは会計年度任用職員の期末・勤勉手当の支給、幼児教育・保育の無償化、GIGAスクール構想の前倒しに伴う教育環境の整備、新型コロナウイルスワクチン接種の定期接種化などなど、言ってみれば国による十分な財源の保障がないままに地方団体の負担を伴う制度改正が行われている、こうした訴えであります。そして、これらの制度改正に伴う財源の多くが交付税措置とされており、まさにこの取扱いは不交付団体に対する国からの財政負担の転嫁に当たるのではないのか、国の制度改正等により減収や地方負担を伴う場合には、地方財政法の趣旨にのっとり、地方交付税ではなく全額国費による財政措置を講じ、さらに、少子化対策や教育環境の整備等、本来国の責任において全国一律に実施すべき事業については全ての団体に対して必要な財源を確実に保障されたしという叫びであります。
これらの声に対してはどのように受け止められるのか、これについてもお聞かせいただきたいと思います。
91大大沢博総務省自治財政局長
お答えいたします。
地方財政法上、自治体の事務に要する経費は自治体が負担することが原則とされております。その上で、国が経費を負担する場合には、国と地方の役割分担や責任の度合い等を勘案して、法令等で国の負担率が定められているものと承知をしております。なお、多くの場合、自治体に対する国庫負担率は全額とはされていないところでございます。
その上で、標準的な行政サービスを提供するために必要な地方負担については、不交付団体についても交付団体と同様に適切に交付税算定を行っておりまして、結果として基準財政需要額を基準財政収入額が上回る場合に不交付団体となるわけでご…
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92西西川厚志(立憲)
一応受け止めておきます。
それでは、次にふるさと納税制度についてです。
この制度が抱える問題につきましては、この場で一つ一つ取り上げることは控えますけれども、個人住民税の流出は基準財政収入額に算定されているとはいうものの、ぎりぎりの不交付団体にとっては、それでも一言、物を申したい気持ちは痛いほど私もよく分かります。
制度の抜本的な見直しこそが解決に向かうわけでありますけれども、現状はそうではなくて、解決に近づくどころか、むしろ逆にワンストップ特例を認めるがゆえに所得税控除相当額の個人住民税が更に減収となっておりまして、もはや彼らにとっては国による嫌…
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93寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
御指摘のふるさと納税につきましては、個人住民税の一部を実質的に自治体間で移転させる仕組みでありますが、結果として、御指摘の不交付団体を含め、住民税の控除額、いわゆる流出額が寄附受入額を上回る自治体は生じ得るものと考えております。
ただいま御指摘のございましたワンストップ特例制度は、ふるさと納税の手続の簡素化につきまして地方六団体から要望されたことも踏まえ、導入したものでございます。
なお、この制度におきましては、高額所得者など確定申告が必要な方や、五を超える自治体に寄附した方はワンストップ特例制度の対象外となっております。
…
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