西川厚志 (立憲民主党)

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 259 発言)

それでは、もう一つ、地方財政の運営や国との関係に関する基本原則を定めた地方財政法の第二条第二項では「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。」と定められております。

にもかかわらず、彼らが痛切に負担感を感じているのは、例えば法人住民税法人税割の税率の引下げ、あるいは会計年度任用職員の期末・勤勉手当の支給、幼児教育・保育の無償化、GIGAスクール構想の前倒しに伴う教育環境の整備、新型コロナウイルスワクチン接種の定期接種化などなど、言ってみれば国による十分な財源の保障がないままに地方団体の負担を伴う制度改正が行われている、こうした訴えであります。そして、これらの制度改正に伴う財源の多くが交付税措置とされており、まさにこの取扱いは不交付団体に対する国からの財政負担の転嫁に当たるのではないのか、国の制度改正等により減収や地方負担を伴う場合には、地方財政法の趣旨にのっとり、地方交付税ではなく全額国費による財政措置を講じ、さらに、少子化対策や教育環境の整備等、本来国の責任において全国一律に実施すべき事業については全ての団体に対して必要な財源を確実に保障されたしという叫びであります。

これらの声に対してはどのように受け止められるのか、これについてもお聞かせいただきたいと思います。

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