分かりました。
それでは、二つ目のテーマに移りますけれども、二つ目は個人住民税の利子割の問題についてであります。実は、ここでも東京一極集中の芽が伸びようといたしております。
そもそも、この個人住民税利子割は、預貯金の利子などの支払いの際、利子の額に税率五%で課税されておりまして、口座名義人に代わって金融機関が利子からその税額を差し引いて納税する仕組みとなるわけでありますけれども、その納税先が、実は、口座名義人、預金者の住所地ではなくて、例外的に口座の所在地都道府県となっております。
なお、利子割と同様に、金融機関が徴収、納付を行う配当割や株式等譲渡所得割は納税者の住所地に納付されておりまして、この利子割が所在地課税の例外となった理由としましては、昭和六十三年度の制度創設時においては預金は預金者の住所地に近い金融機関に預けられることが通常でありまして、都道府県単位での住所地とのずれは極めてまれだと考えられていたことや、金融機関の事務負担等が考慮されたと説明がなされております。
確かに、令和二年までは東京都が全国に占めるシェアは配当割や株式等譲渡所得割と大体同じ水準で、利子割も二〇%を僅かに超える程度でありました。しかしながら、ほかのこれら二つの個人住民税の東京都シェアがその後も同水準で推移しているのに対して、利子割だけは、令和三年で二四・七%、令和四年で四一・五%、そして令和五年には四七・二%と、東京への一極集中が明らかに進んできていることが見て取れます。
その背景は、インターネット銀行の目覚ましい台頭です。インターネット専業であるために、実在の店舗は全くない、あるいは最小限に抑えられておりまして、その分、人件費や店舗運営コストもかなり抑制できることとなり、手数料を安くしたり預金金利を高く設定することが可能となるわけです。その上、今日では、新しく法人を立ち上げて金融機関に口座を開設しようとする場合、マネーロンダリングなどの悪さをもくろんでいない、そんな証明をするために普通銀行などではとても厳しく審査を受ける、そんな面倒を避けるためにも、手軽に開設ができるこうしたインターネット銀行が選ばれてもいるようであります。結果、直近の預金残高はインターネット銀行全体で三十五兆円超とも言われております。
ただ、ここで問題となるのが口座住所地です。もちろん、インターネット空間の口座に都道府県の線引きができるはずはありません。この場合、インターネット銀行の本社所在地が口座住所地としてみなされることになります。すると、やはりこれらの口座で課税される利子割の行方はどうしても東京に集中するということになるわけです。ただ、幸い、令和五年度の決算見込みで見ても利子割の税収総額は二百二十二億円程度でありますが、あるべき税収帰属との乖離が拡大しているということには間違いがありません。
そこで、まずお尋ねするのは、ここまで私が申し上げてきた利子割の東京一極集中に対してどう皆さんが問題意識を持っていらっしゃるのか、これについてお聞かせをいただきたいと思います。
91大大沢博総務省自治財政局長
お答えいたします。
地方財政法上、自治体の事務に要する経費は自治体が負担することが原則とされております。その上で、国が経費を負担する場合には、国と地方の役割分担や責任の度合い等を勘案して、法令等で国の負担率が定められているものと承知をしております。なお、多くの場合、自治体に対する国庫負担率は全額とはされていないところでございます。
その上で、標準的な行政サービスを提供するために必要な地方負担については、不交付団体についても交付団体と同様に適切に交付税算定を行っておりまして、結果として基準財政需要額を基準財政収入額が上回る場合に不交付団体となるわけでご…
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92西西川厚志(立憲)
一応受け止めておきます。
それでは、次にふるさと納税制度についてです。
この制度が抱える問題につきましては、この場で一つ一つ取り上げることは控えますけれども、個人住民税の流出は基準財政収入額に算定されているとはいうものの、ぎりぎりの不交付団体にとっては、それでも一言、物を申したい気持ちは痛いほど私もよく分かります。
制度の抜本的な見直しこそが解決に向かうわけでありますけれども、現状はそうではなくて、解決に近づくどころか、むしろ逆にワンストップ特例を認めるがゆえに所得税控除相当額の個人住民税が更に減収となっておりまして、もはや彼らにとっては国による嫌…
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93寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
御指摘のふるさと納税につきましては、個人住民税の一部を実質的に自治体間で移転させる仕組みでありますが、結果として、御指摘の不交付団体を含め、住民税の控除額、いわゆる流出額が寄附受入額を上回る自治体は生じ得るものと考えております。
ただいま御指摘のございましたワンストップ特例制度は、ふるさと納税の手続の簡素化につきまして地方六団体から要望されたことも踏まえ、導入したものでございます。
なお、この制度におきましては、高額所得者など確定申告が必要な方や、五を超える自治体に寄附した方はワンストップ特例制度の対象外となっております。
…
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- (上の発言)
94西西川厚志(立憲)
分かりました。
それでは、二つ目のテーマに移りますけれども、二つ目は個人住民税の利子割の問題についてであります。実は、ここでも東京一極集中の芽が伸びようといたしております。
そもそも、この個人住民税利子割は、預貯金の利子などの支払いの際、利子の額に税率五%で課税されておりまして、口座名義人に代わって金融機関が利子からその税額を差し引いて納税する仕組みとなるわけでありますけれども、その納税先が、実は、口座名義人、預金者の住所地ではなくて、例外的に口座の所在地都道府県となっております。
なお、利子割と同様に、金融機関が徴収、納付を行う配当割や株式等譲渡所得割は納税者の住所地に納付されておりまして、この利子割が所在地課税の例外となった理由としましては、昭和六十三年度の制度創設時においては預金は預金者の住所地に近い金融機関に預けられることが通常でありまして、都道府県単位での住所地とのずれは極めてまれだと考えられていたことや、金融機関の事務負担等が考慮されたと説明がなされております。
確かに、令和二年までは東京都が全国に占めるシェアは配当割や株式等譲渡所得割と大体同じ水準で、利子割も二〇%を僅かに超える程度でありました。しかしながら、ほかのこれら二つの個人住民税の東京都シェアがその後も同水準で推移しているのに対して、利子割だけは、令和三年で二四・七%、令和四年で四一・五%、そして令和五年には四七・二%と、東京への一極集中が明らかに進んできていることが見て取れます。
その背景は、インターネット銀行の目覚ましい台頭です。インターネット専業であるために、実在の店舗は全くない、あるいは最小限に抑えられておりまして、その分、人件費や店舗運営コストもかなり抑制できることとなり、手数料を安くしたり預金金利を高く設定することが可能となるわけです。その上、今日では、新しく法人を立ち上げて金融機関に口座を開設しようとする場合、マネーロンダリングなどの悪さをもくろんでいない、そんな証明をするために普通銀行などではとても厳しく審査を受ける、そんな面倒を避けるためにも、手軽に開設ができるこうしたインターネット銀行が選ばれてもいるようであります。結果、直近の預金残高はインターネット銀行全体で三十五兆円超とも言われております。
ただ、ここで問題となるのが口座住所地です。もちろん、インターネット空間の口座に都道府県の線引きができるはずはありません。この場合、インターネット銀行の本社所在地が口座住所地としてみなされることになります。すると、やはりこれらの口座で課税される利子割の行方はどうしても東京に集中するということになるわけです。ただ、幸い、令和五年度の決算見込みで見ても利子割の税収総額は二百二十二億円程度でありますが、あるべき税収帰属との乖離が拡大しているということには間違いがありません。
そこで、まずお尋ねするのは、ここまで私が申し上げてきた利子割の東京一極集中に対してどう皆さんが問題意識を持っていらっしゃるのか、これについてお聞かせをいただきたいと思います。
95寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のございました利子割税収につきましては、令和五年度決算において、全国で二百二十二億円、東京都で百五億円となっておりまして、全国に占める東京都のシェアは約四七%でございます。
所得割などその他の個人住民税においては東京都の全国に占めるシェアが二〇%程度であることと比較しますと高い水準となっておりまして、その背景には、委員御指摘のようなインターネット銀行の伸長といったものが考えられているところでございます。
令和七年度地方財政計画におきましては、さらに足下の金利動向を踏まえ四百四十九億円と見込んでおりまして、対前年比約二…
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96西西川厚志(立憲)
この問題について、次に村上大臣にもお伺いしたいと思います。
実は、この問題については令和七年度の与党税制改正大綱でも触れられておりまして、地方公共団体の意見を踏まえつつ、税収帰属の適正化のための抜本的な方策を検討し、令和八年度税制改正において結論を得るとあります。そこで、この問題について、今後進めるべき取組についてどうお考えか、是非お聞かせをいただきたいと思います。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
西川委員の御質問にお答えいたします。
まさに御指摘のとおり、金融機関などから支払いを受ける預貯金の利子等に課される税金は、東京への一極集中がますます進んでいるように思っております。
先ほど税務局長からもお話がございましたけれども、道府県民税の利子割については、非常にあるべき税収帰属との乖離が拡大していると与党の税制改正大綱でも記されているとおりであります。
今後については、金融機関等の事務負担等に配慮しつつ、税収帰属の適正化のための抜本的な方策を検討して、令和八年度の税制改正において結論を得るというふうになっております。
自治体の皆さんからは、そ…
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