参考になりました。ありがとうございます。
話を変えます。また四人の参考人の皆様にお伺いしたいと思います。
予算委員会からこの間、政治改革で様々議論してくる中で、企業・団体献金の問題については資金の出し手の規制というものを議論をしてきた経緯がありますが、出し手の規制ばかり注目を浴びてきたと思うんですが、我々国民民主党としては、受け手の規制というものをもっと強化をしていくべきじゃないかと。
先ほど来議論になっていますけれども、自民党さんの方には支部が七千八百ほどあって、そこが受けることができているということに関しては、出し手だけ規制しても受け手がそれだけ受けてしまったら献金はなくならないだろうということで、透明性も広がらない。
その点において、真に資金の流れの全体像を明らかにするためには、政治資金の透明化に資するものとして受け手の規制も私たちはやるべきだということで、企業・団体献金についての上限を設けた上で、企業・団体献金を受け取ることができる主体を政党本部などに極力限定をする、受け取った献金については全て公開をする、その上で、速やかに、これから先やらないといけないんですけれども、政党のガバナンスについて定める政党法を制定して、政党法によるガバナンス規定に服する政党の原則本部のみ企業・団体献金の受け取りを認めると。
そういうことを提案を我々は今しようとしているというか、してきて、主張しているんですが、この考えにつきまして、四人の参考人の皆様の御所見を伺いたいと思います。
55成成田憲彦駿河台大学名誉教授
一九七〇年のいわゆる八幡判決は、日本国憲法が保障する基本的人権は、事柄の性質上、企業にも妥当することは全て企業にも適用される、例えば身体の自由は企業には事柄の性質上適用されませんが、政治活動の自由、言論の自由は企業にも適用できるので、企業もそういう人権を享受できるというのが八幡判決の骨子でございます。この理屈に立ちますと、政治献金は禁止できない、禁止すると憲法違反ということになるわけです。
しかし、この考え方は、判決が出た当初から、八幡献金を認める憲法学者も、論理の構成として非常に無理があるという、非常に多くの批判がございました。
それで、私は、もし…
この発言のページ
56小小林節慶應義塾大学名誉教授/弁護士
企業にも人権があるというのは、それはそのとおりなんですけれども、ただ、企業にも表現の自由はあると思うんですね。それをやってもらっちゃ困る、それはやってほしいとか、企業とか企業、団体が言うことはできますよね。それ以上に、金を出すとなると、私はやはり、企業は営利法人ですから、これははっきりしていますから、直接的利益にならない金を出すとなったら、それは理論上は背任になるし、それで訴えられたわけじゃないですか。それで、直接的利益になるお金を出したら、これは贈収賄になるじゃないですか。この線引きは変わらないような気がするんです。
それで、今、成田先生がおっしゃっ…
この発言のページ
57谷谷口将紀東京大学教授
既に各参考人のお答えからも明らかかと思いますが、もう少し詳しく申し上げますと、八幡製鉄事件判決におきまして企業・団体献金合憲の話が出てきたのはどういうロジックかというふうに申しますと、企業献金は、本来、自然人にのみ認められている参政権を侵して、自民党を支持していない株主の参政権を侵すから、民法九十条で言うところの公の秩序に反しているという原告の主張に対して、最高裁は、先ほど御紹介のありましたとおり、憲法上の基本権は可能な限り国内企業にも適用されるので合憲であるというふうに判決をしたものでございますけれども。
原告の主張はそもそも民法違反で来ているわけで…
この発言のページ
- (上の発言)
58長長友慎治(国民)
参考になりました。ありがとうございます。
話を変えます。また四人の参考人の皆様にお伺いしたいと思います。
予算委員会からこの間、政治改革で様々議論してくる中で、企業・団体献金の問題については資金の出し手の規制というものを議論をしてきた経緯がありますが、出し手の規制ばかり注目を浴びてきたと思うんですが、我々国民民主党としては、受け手の規制というものをもっと強化をしていくべきじゃないかと。
先ほど来議論になっていますけれども、自民党さんの方には支部が七千八百ほどあって、そこが受けることができているということに関しては、出し手だけ規制しても受け手がそれだけ受けてしまったら献金はなくならないだろうということで、透明性も広がらない。
その点において、真に資金の流れの全体像を明らかにするためには、政治資金の透明化に資するものとして受け手の規制も私たちはやるべきだということで、企業・団体献金についての上限を設けた上で、企業・団体献金を受け取ることができる主体を政党本部などに極力限定をする、受け取った献金については全て公開をする、その上で、速やかに、これから先やらないといけないんですけれども、政党のガバナンスについて定める政党法を制定して、政党法によるガバナンス規定に服する政党の原則本部のみ企業・団体献金の受け取りを認めると。
そういうことを提案を我々は今しようとしているというか、してきて、主張しているんですが、この考えにつきまして、四人の参考人の皆様の御所見を伺いたいと思います。
59中中北浩爾中央大学法学部教授
お答え申し上げます。
受け手の規制ということでございますけれども、これは、政党の性格、規模等によって様々でございますので、一律に規制することが適切なのかどうか、なかなか難しい部分があるのではなかろうか、特に地方議員、地方組織については十分な議論がなされていないというふうに考えますので、慎重に考えていただきたいというふうに思います。
それから、政党法についてですけれども、やはり、政治活動の自由ということが非常に私は日本国憲法上要請されているのではないかと。したがって、理念法的な形で政党法を作って、政党の運営が民主的になされなければならないといったような…
この発言のページ
60成成田憲彦駿河台大学名誉教授
先生方、政党支部がなぜ企業献金を受けられるかということをお考えになったことはございますか。
これは非常に巧妙な立法技術が駆使されていまして、つまり、政党しか、ないしは政治資金団体を含めてですが、政党しか企業献金を受けられないわけですね。そうすると、政党というのは、国会議員五人以上、ないしは国政選挙で二%以上ですね。そうすると、政党支部は、国会議員五人とか得票は二%持っていないですね。ですから、二十一条の四で実に巧妙な立法技術が行われていまして、政党支部のうち、選挙区支部あるいは市町村を区域とした支部以外のものは政党の一部ではないという規定の仕方をしてい…
この発言のページ
61小小林節慶應義塾大学名誉教授/弁護士
政党法についてですけれども、憲法上は自由ですよね。法律を作ると不自由が始まるんですよね。それを先ほど来気にしておられるんだと思うんですけれども。私もそれはよく分かるんです。だけれども、今ここを見たって、議会制度というのは世界の常識ですよね。それも政党で動いているじゃないですか。こんなに公的な存在でありながら、憲法の中にも書いていないし、政党法もないし。だから、そういう意味では、もう成熟した民主主義国家として政党法を作れるのではないのかなと。
だけれども、そうすると、政党要件とか国庫の補助要件とかということで、ドイツで深刻な議論をやっていましたけれども、…
この発言のページ