企業にも人権があるというのは、それはそのとおりなんですけれども、ただ、企業にも表現の自由はあると思うんですね。それをやってもらっちゃ困る、それはやってほしいとか、企業とか企業、団体が言うことはできますよね。それ以上に、金を出すとなると、私はやはり、企業は営利法人ですから、これははっきりしていますから、直接的利益にならない金を出すとなったら、それは理論上は背任になるし、それで訴えられたわけじゃないですか。それで、直接的利益になるお金を出したら、これは贈収賄になるじゃないですか。この線引きは変わらないような気がするんです。
それで、今、成田先生がおっしゃった判例変更ですけれども、昭和四十五年というのは高度経済成長のときの八幡製鉄ですよね。日本全体が高度成長して、パイを大きくする牽引車の一つですよね。それに自由があったとしても、今の日本製鉄というのは、逆に言えば、縮小した日本経済の中の奪い合う競争者の一つですよね。
だから、どこまで今の最高裁の判事のメンツで憲法を御存じか知りませんけれども、憲法学者はいないんですけれども、ただ、倫理的に考えて、企業の献金は禁止できると私は思います。だけれども、企業の発言はどうぞ御自由にです。労働組合だって部分利益を追求していますから、我々の待遇だけですから。その点で、政治結社をちゃんとつくればいいんですよ。政治結社は発言をできるし、金集めをして金を配っても、制限は要らないですよ。
これが私の観点です。
53長長友慎治(国民)
国民民主党の長友慎治でございます。
四人の先生方、どうぞよろしくお願いいたします。
まずは、参考人の四人の方に、冒頭、一問お聞きしたいと思います。
企業・団体献金の問題をずっと予算委員会から、そしてこの政治改革でも議論をしてまいる中で、いわゆる全面禁止すること、政治団体を含む全面禁止が憲法違反であるのかどうかというところがまだはっきりしておりません。各党で受け止めはあるんですけれども、例えば衆議院の法制局や内閣法制局にどうなのかと聞いても検討をしていないということで、明確になっていないわけなんですが、四人の先生方がどういう見解かを、まず、企業・団体…
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54中中北浩爾中央大学法学部教授
お答え申し上げます。
企業・団体献金については、るる、ここの中でも議論があったように、八幡製鉄事件で一応合憲という形になっております。しかし、その一方で、立法政策によって規制するということは認められているということになっておりますので、禁止ということは可能であろうというふうに思います。
ただ、衆議院法制局、先般説明があったように、やはり政治活動の自由は憲法上非常に重要な価値でございます。その一方で、公共の福祉という憲法上の理念によって一定制約がかかるわけですけれども、甚だしい弊害があれば禁止は可能だと思いますけれども、それほどの弊害がないのであれば禁…
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55成成田憲彦駿河台大学名誉教授
一九七〇年のいわゆる八幡判決は、日本国憲法が保障する基本的人権は、事柄の性質上、企業にも妥当することは全て企業にも適用される、例えば身体の自由は企業には事柄の性質上適用されませんが、政治活動の自由、言論の自由は企業にも適用できるので、企業もそういう人権を享受できるというのが八幡判決の骨子でございます。この理屈に立ちますと、政治献金は禁止できない、禁止すると憲法違反ということになるわけです。
しかし、この考え方は、判決が出た当初から、八幡献金を認める憲法学者も、論理の構成として非常に無理があるという、非常に多くの批判がございました。
それで、私は、もし…
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- (上の発言)
56小小林節慶應義塾大学名誉教授/弁護士
企業にも人権があるというのは、それはそのとおりなんですけれども、ただ、企業にも表現の自由はあると思うんですね。それをやってもらっちゃ困る、それはやってほしいとか、企業とか企業、団体が言うことはできますよね。それ以上に、金を出すとなると、私はやはり、企業は営利法人ですから、これははっきりしていますから、直接的利益にならない金を出すとなったら、それは理論上は背任になるし、それで訴えられたわけじゃないですか。それで、直接的利益になるお金を出したら、これは贈収賄になるじゃないですか。この線引きは変わらないような気がするんです。
それで、今、成田先生がおっしゃった判例変更ですけれども、昭和四十五年というのは高度経済成長のときの八幡製鉄ですよね。日本全体が高度成長して、パイを大きくする牽引車の一つですよね。それに自由があったとしても、今の日本製鉄というのは、逆に言えば、縮小した日本経済の中の奪い合う競争者の一つですよね。
だから、どこまで今の最高裁の判事のメンツで憲法を御存じか知りませんけれども、憲法学者はいないんですけれども、ただ、倫理的に考えて、企業の献金は禁止できると私は思います。だけれども、企業の発言はどうぞ御自由にです。労働組合だって部分利益を追求していますから、我々の待遇だけですから。その点で、政治結社をちゃんとつくればいいんですよ。政治結社は発言をできるし、金集めをして金を配っても、制限は要らないですよ。
これが私の観点です。
57谷谷口将紀東京大学教授
既に各参考人のお答えからも明らかかと思いますが、もう少し詳しく申し上げますと、八幡製鉄事件判決におきまして企業・団体献金合憲の話が出てきたのはどういうロジックかというふうに申しますと、企業献金は、本来、自然人にのみ認められている参政権を侵して、自民党を支持していない株主の参政権を侵すから、民法九十条で言うところの公の秩序に反しているという原告の主張に対して、最高裁は、先ほど御紹介のありましたとおり、憲法上の基本権は可能な限り国内企業にも適用されるので合憲であるというふうに判決をしたものでございますけれども。
原告の主張はそもそも民法違反で来ているわけで…
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58長長友慎治(国民)
参考になりました。ありがとうございます。
話を変えます。また四人の参考人の皆様にお伺いしたいと思います。
予算委員会からこの間、政治改革で様々議論してくる中で、企業・団体献金の問題については資金の出し手の規制というものを議論をしてきた経緯がありますが、出し手の規制ばかり注目を浴びてきたと思うんですが、我々国民民主党としては、受け手の規制というものをもっと強化をしていくべきじゃないかと。
先ほど来議論になっていますけれども、自民党さんの方には支部が七千八百ほどあって、そこが受けることができているということに関しては、出し手だけ規制しても受け手がそれだ…
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59中中北浩爾中央大学法学部教授
お答え申し上げます。
受け手の規制ということでございますけれども、これは、政党の性格、規模等によって様々でございますので、一律に規制することが適切なのかどうか、なかなか難しい部分があるのではなかろうか、特に地方議員、地方組織については十分な議論がなされていないというふうに考えますので、慎重に考えていただきたいというふうに思います。
それから、政党法についてですけれども、やはり、政治活動の自由ということが非常に私は日本国憲法上要請されているのではないかと。したがって、理念法的な形で政党法を作って、政党の運営が民主的になされなければならないといったような…
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