成田憲彦駿河台大学名誉教授

2025年3月17日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 125 発言)

先生方、政党支部がなぜ企業献金を受けられるかということをお考えになったことはございますか。

これは非常に巧妙な立法技術が駆使されていまして、つまり、政党しか、ないしは政治資金団体を含めてですが、政党しか企業献金を受けられないわけですね。そうすると、政党というのは、国会議員五人以上、ないしは国政選挙で二%以上ですね。そうすると、政党支部は、国会議員五人とか得票は二%持っていないですね。ですから、二十一条の四で実に巧妙な立法技術が行われていまして、政党支部のうち、選挙区支部あるいは市町村を区域とした支部以外のものは政党の一部ではないという規定の仕方をしているんですね。

だから、逆に、選挙区支部とか市町村単位、特に地方議員のする支部は政党の一部だから、全体の政党の一部だから、必ずしも、政党が献金を受けるときは、本部で受けなくても、その一部であるこっちの方で受けてもいいという論理構成になっているわけですね。

これは、私、大変巧妙というか工夫したというか、ことになっておりますから、単純に政党支部は政党ではないということにすれば、あるいは制限をかければ、準政党にすれば、いろいろな規制は可能になる、そういうことだろうと思います。

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