お答えいたします。
まず、会社、労働組合、職員団体その他の団体ということと政治団体というのは全く別の存在であるというふうに捉えておりまして、というかそれが当然だと思うんですが、その上で、双方に政治活動の自由があるというのは、これは憲法上保障されているものだと思います。一方で、その目的として、会社、労働組合、職員団体その他の団体は別に政治活動を行うために存在しているわけではありませんので、当然、政治団体と比較するとその権利の程度は低くなる。これは法制局の見解と同様であります。
その上で、公共の福祉に反するような事案、立法事実があるのかないのかということで考えますと、一九九四年の平成の政治改革の際に、リクルート事件や佐川急便事件、まさに企業・団体献金が政策をゆがめた事案、こういうものを立法事実としまして、ここを禁止しようということを実際に行ったわけです。ですから、同様の立法事実は現在も生きているわけであって、様々な最高裁の判決を自民党の方はおっしゃいますけれども、あそこにも立法措置によってこういったものを正していくべきだということが書かれているわけです、最終判決文にも。
ですから、そういった観点から会社、労働組合、職員団体その他の団体に関しては全面的に禁止をしても憲法上の疑義は生じないと日本維新の会としては考えておりまして、先ほどの衆議院法制局の御答弁も同様だったというふうに考えております。
一方で、政治団体に関する我々の考え方は先ほど申し上げたとおりであります。
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青柳仁士(維新)
お答えいたします。
先ほど自民党の質問者に対してもお答えさせていただきましたので、同じ答弁になってしまうんですけれども、よろしいですか。
まず、日本維新の会としましては、運用上、政治団体、職員団体、企業、団体、いかなる団体からも我々は献金を受け取っておりません。ですので、当初我々が考えたのは、今の日本維新の会の議員及び政党が行っているルールを、国会議員及び全ての政党のルールにしようということでした。
しかしながら、それについて法制化を図ろうとした際に衆議院法制局から、先ほど来も御答弁がありましたが、様々なアドバイスをいただきまして、企業、団体あるい…
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96山山口良治(公明)
丁寧な御答弁をありがとうございます。
総枠制限を一千万ということでありましたけれども、公明党としましても、今回、何らかの点で、ある一定の総枠制限、強化が必要であるというふうに考えております。
ただ、先ほどの憲法上の疑義が生じるか生じないかという点につきましては、非常にこれは重要な点だというふうに思います。企業・団体献金について、企業、団体のする政治活動の自由をどこまで制限していいのかということについては、様々、憲法学上でも意見が分かれているところでございますので、慎重な議論が必要になってくるというふうに思います。
続きまして、ただいまの質問に関連し…
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本庄知史(立憲)
山口委員にお答えします。
もちろん、企業、団体も、政治活動の自由、これは憲法上保障されています。一方で、それが全て個人と同じ中身、程度なのかということについては様々な議論があると思います。例えば、営利を目的として、あるいは特定の政策を推進することを目的として存在している企業や団体といわゆる自然人としての個人、これが全く寄附や献金の質が同じなのか。これはやはりおのずと違いも出てくると思います。そういう中で政策判断としてどういう制度を入れていくのかということだと思います。
それから、基準というお話がありましたけれども、基準というよりも、むしろ立法事実が重…
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- (上の発言)
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青柳仁士(維新)
お答えいたします。
まず、会社、労働組合、職員団体その他の団体ということと政治団体というのは全く別の存在であるというふうに捉えておりまして、というかそれが当然だと思うんですが、その上で、双方に政治活動の自由があるというのは、これは憲法上保障されているものだと思います。一方で、その目的として、会社、労働組合、職員団体その他の団体は別に政治活動を行うために存在しているわけではありませんので、当然、政治団体と比較するとその権利の程度は低くなる。これは法制局の見解と同様であります。
その上で、公共の福祉に反するような事案、立法事実があるのかないのかということで考えますと、一九九四年の平成の政治改革の際に、リクルート事件や佐川急便事件、まさに企業・団体献金が政策をゆがめた事案、こういうものを立法事実としまして、ここを禁止しようということを実際に行ったわけです。ですから、同様の立法事実は現在も生きているわけであって、様々な最高裁の判決を自民党の方はおっしゃいますけれども、あそこにも立法措置によってこういったものを正していくべきだということが書かれているわけです、最終判決文にも。
ですから、そういった観点から会社、労働組合、職員団体その他の団体に関しては全面的に禁止をしても憲法上の疑義は生じないと日本維新の会としては考えておりまして、先ほどの衆議院法制局の御答弁も同様だったというふうに考えております。
一方で、政治団体に関する我々の考え方は先ほど申し上げたとおりであります。
99山山口良治(公明)
ありがとうございます。
企業、団体の政治活動の自由につきましては、八幡製鉄事件最高裁判決等々、今なお意見が学者の皆様も分かれております。
こうした憲法で保障された企業、団体の政治活動の自由がもし万が一でも不当に制限されることになれば、純粋な思いで社会に貢献しようという目的を持ってこの議会制民主主義を支えようとされていらっしゃる企業、団体の皆様の自由を制限することにもつながりかねないということを十分に配慮していかなければならないと思いますとともに、企業の政治活動の自由をしっかりと保障し、いかに賄賂性を排除し、国民の皆様の目から見ても疑念を抱かれないよう…
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大串博志(立憲)
ありがとうございます。
私たちが提案している規定、雇用の不当利用等は駄目よというこの規定に関しては、裁判規定ではありませんので、罰則ではありませんから、裁判所がこれを判断するというものではありません。しかし、これは自民党さんが提案されている理念規定とも違いまして、行為規範を示す、行為規範の規定でございます。ですから、これを満たさなければ法律違反行為ということになります。
もとより、政治資金規正法は、国民の皆さんの目に様々な政治活動をさらすことによって適正な政治活動となるようにしていくというのが本旨でございます。この条文に書かれたような行動、つまり、雇…
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101山山口良治(公明)
とにかく実効性のあるものに企業の努力義務ではならないというふうに思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
時間が参りましたので、以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。
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