青柳仁士 (日本維新の会)

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

お答えいたします。

まず、会社、労働組合、職員団体その他の団体ということと政治団体というのは全く別の存在であるというふうに捉えておりまして、というかそれが当然だと思うんですが、その上で、双方に政治活動の自由があるというのは、これは憲法上保障されているものだと思います。一方で、その目的として、会社、労働組合、職員団体その他の団体は別に政治活動を行うために存在しているわけではありませんので、当然、政治団体と比較するとその権利の程度は低くなる。これは法制局の見解と同様であります。

その上で、公共の福祉に反するような事案、立法事実があるのかないのかということで考えますと、一九九四年の平成の政治改革の際に、リクルート事件や佐川急便事件、まさに企業・団体献金が政策をゆがめた事案、こういうものを立法事実としまして、ここを禁止しようということを実際に行ったわけです。ですから、同様の立法事実は現在も生きているわけであって、様々な最高裁の判決を自民党の方はおっしゃいますけれども、あそこにも立法措置によってこういったものを正していくべきだということが書かれているわけです、最終判決文にも。

ですから、そういった観点から会社、労働組合、職員団体その他の団体に関しては全面的に禁止をしても憲法上の疑義は生じないと日本維新の会としては考えておりまして、先ほどの衆議院法制局の御答弁も同様だったというふうに考えております。

一方で、政治団体に関する我々の考え方は先ほど申し上げたとおりであります。

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