とにかく実効性のあるものに企業の努力義務ではならないというふうに思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
時間が参りましたので、以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
とにかく実効性のあるものに企業の努力義務ではならないというふうに思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
時間が参りましたので、以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。
お答えいたします。 まず、会社、労働組合、職員団体その他の団体ということと政治団体というのは全く別の存在であるというふうに捉えておりまして、というかそれが当然だと思うんですが、その上で、双方に政治活動の自由があるというのは、これは憲法上保障されているものだと思います。一方で、その目的として、会社、労働組合、職員団体その他の団体は別に政治活動を行うために存在しているわけではありませんので、当然、政治団体と比較するとその権利の程度は低くなる。これは法制局の見解と同様であります。 その上で、公共の福祉に反するような事案、立法事実があるのかないのかということ…
ありがとうございます。 企業、団体の政治活動の自由につきましては、八幡製鉄事件最高裁判決等々、今なお意見が学者の皆様も分かれております。 こうした憲法で保障された企業、団体の政治活動の自由がもし万が一でも不当に制限されることになれば、純粋な思いで社会に貢献しようという目的を持ってこの議会制民主主義を支えようとされていらっしゃる企業、団体の皆様の自由を制限することにもつながりかねないということを十分に配慮していかなければならないと思いますとともに、企業の政治活動の自由をしっかりと保障し、いかに賄賂性を排除し、国民の皆様の目から見ても疑念を抱かれないよう…
ありがとうございます。 私たちが提案している規定、雇用の不当利用等は駄目よというこの規定に関しては、裁判規定ではありませんので、罰則ではありませんから、裁判所がこれを判断するというものではありません。しかし、これは自民党さんが提案されている理念規定とも違いまして、行為規範を示す、行為規範の規定でございます。ですから、これを満たさなければ法律違反行為ということになります。 もとより、政治資金規正法は、国民の皆さんの目に様々な政治活動をさらすことによって適正な政治活動となるようにしていくというのが本旨でございます。この条文に書かれたような行動、つまり、雇…
とにかく実効性のあるものに企業の努力義務ではならないというふうに思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
時間が参りましたので、以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。
次に、高井崇志君。
れいわ新選組の高井でございます。 おとといの自由討議でも申し上げました、ずっと言い続けていますけれども、我々れいわ新選組は自民党の裏金問題の真相究明がまず先であるということ、それに対して、先日、小泉さんには私から、森元総理、元宿自民党事務総長、この二人がキーパーソンなので、このお二人にヒアリングできるのは小泉さんぐらいしかいないだろうと。本当にそう思います。 これをもしやっていただければ、小泉さんの株も爆上がりだし、自民党も起死回生。完璧な答えじゃなくてもいいと思いますよ、こんなことだったんじゃないかという、聞き取りをしたよということがあればそんな証…
公式見解かどうかというよりも、事実です。不記載の話と企業・団体献金の問題というのはどのように関係があるんでしょうか。今回、あの件は派閥によるパーティー券の不記載があったことでありまして、今議論されている企業・団体献金の禁止をすべきかどうかというのは別問題、私はそれが事実だと思います。