大串博志 (立憲民主党)

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

ありがとうございます。

私たちが提案している規定、雇用の不当利用等は駄目よというこの規定に関しては、裁判規定ではありませんので、罰則ではありませんから、裁判所がこれを判断するというものではありません。しかし、これは自民党さんが提案されている理念規定とも違いまして、行為規範を示す、行為規範の規定でございます。ですから、これを満たさなければ法律違反行為ということになります。

もとより、政治資金規正法は、国民の皆さんの目に様々な政治活動をさらすことによって適正な政治活動となるようにしていくというのが本旨でございます。この条文に書かれたような行動、つまり、雇用関係を不当に利用し政治団体に加入させるとか、あるいは賃金をこれだけ上乗せするからあなたの名前で政治団体に入ってくださいねとか、そういったことをやってはなりませんよという行為規範をしっかり定めておりますので、こういったことが行われれば、国民の不断の監視の下で、行われてはならないという形での規制がかかっていくというふうに私は思っております。そういった中での、元々二十二条の六で他人名義の寄附は行ってはならないという罰則つきかつ裁判規範としての規範がある上での新たなる規定でございますので、更なる抑止を入れたものというふうに理解しています。

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