本庄知史 (立憲民主党)

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

山口委員にお答えします。

もちろん、企業、団体も、政治活動の自由、これは憲法上保障されています。一方で、それが全て個人と同じ中身、程度なのかということについては様々な議論があると思います。例えば、営利を目的として、あるいは特定の政策を推進することを目的として存在している企業や団体といわゆる自然人としての個人、これが全く寄附や献金の質が同じなのか。これはやはりおのずと違いも出てくると思います。そういう中で政策判断としてどういう制度を入れていくのかということだと思います。

それから、基準というお話がありましたけれども、基準というよりも、むしろ立法事実が重要だというふうに思います。そもそも、個人に対する今禁止されている企業、団体の寄附も、リクルート事件とか、こういった立法事実があって禁止というふうになったわけですね。個人の献金は認められているけれども企業は認められていない、違いをつくっているわけです。一様にすべきだというのは、私はまた一面的な議論だろうというふうに思っております。

以上です。

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