お答えいたします。
先ほど自民党の質問者に対してもお答えさせていただきましたので、同じ答弁になってしまうんですけれども、よろしいですか。
まず、日本維新の会としましては、運用上、政治団体、職員団体、企業、団体、いかなる団体からも我々は献金を受け取っておりません。ですので、当初我々が考えたのは、今の日本維新の会の議員及び政党が行っているルールを、国会議員及び全ての政党のルールにしようということでした。
しかしながら、それについて法制化を図ろうとした際に衆議院法制局から、先ほど来も御答弁がありましたが、様々なアドバイスをいただきまして、企業、団体あるいは職員団体、労働組合に関しては、そこは完全禁止しても憲法上の疑義は生じないのではないかということでしたが、政治団体に関しては、そもそもが政治活動を行うために存在している団体でありまして、そこの献金という政治活動を全面的に禁止してしまうということは憲法上の疑義を生ずるおそれがある、おそれが強いということで、我々としては、党内で検討しました結果、そこに関しては総枠制限をかけていこうということになりました。
その際に、先ほど申し上げたんですが、できるだけ低い総枠の方がより禁止に近いわけですから、十円でも百円でもいいのかというような議論も最初にしたんですが、それではほぼ禁止と同じである、では禁止と同じではない一定金額で最も低い金額というのはどういうものであるかということを議論した際に、個人の献金と同額の一千万円であれば一定の根拠のあるものとして説明がつくであろう、こういうことで、最終的に一千万円までの総枠制限をかけさせていただいたということであります。
92山山口良治(公明)
御答弁ありがとうございます。
お話がありました、政治団体には憲法上の権利としての政治活動の自由があるということで、その制限はしない、金額的な制限はしますけれども、寄附はすることができるということでございました。一方で、企業、団体、いわゆる政治団体ではない企業についてはシャットアウトされるというお話でした。
憲法上の権利、これが抵触するのかしないのかという議論にもなりますけれども、一方で、企業・団体献金を禁止することによって、企業、団体の役員など個人献金名義で寄附を行うなど、結果的に企業、団体ではなく個人名義での、個人献金の形をして迂回献金というような…
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奥野総一郎(立憲)
迂回献金を助長するといいますが、そもそも政治資金規正法では二十二条の六で他人名義での寄附は禁止されています。これは当たり前のことですよね。勝手に迂回して他人名義で寄附をすることはできないという大原則がありますが、その上でなお我々は企業なり組織なりが個人の自由意思に介入することも禁止する、雇用関係を使って寄附を強要するとか、あるいはお金を肩代わりするというようなことも厳格に禁止するということで、そこも塞いであります。
ということで、どうしても企業経営者の方とかが、個人のまさに自由意思でどうしても法人ではなく自分で寄附をしたい、これは個人の自由意思でありま…
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94山山口良治(公明)
ありがとうございます。
個人献金の促進ということは政治資金の寄附の議論において非常に大事だというふうに思いますが、昨年当委員会の中で我が党の委員からも御指摘をさせていただきましたが、各党の収支報告書を調べさせていただきますと、実際に、迂回ではないんですけれども、誤解があると申し訳ないんですが、会社役員の方が特定の国会議員の政党支部に対して非常に多額の寄附をされているというケースもあります。企業・団体献金を禁止したとしても、個人献金という形に変えて、かえって裏に潜ってしまい見えにくい、透明性を低下させてしまうという結果になりかねないという点は全くゼロでは…
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- (上の発言)
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青柳仁士(維新)
お答えいたします。
先ほど自民党の質問者に対してもお答えさせていただきましたので、同じ答弁になってしまうんですけれども、よろしいですか。
まず、日本維新の会としましては、運用上、政治団体、職員団体、企業、団体、いかなる団体からも我々は献金を受け取っておりません。ですので、当初我々が考えたのは、今の日本維新の会の議員及び政党が行っているルールを、国会議員及び全ての政党のルールにしようということでした。
しかしながら、それについて法制化を図ろうとした際に衆議院法制局から、先ほど来も御答弁がありましたが、様々なアドバイスをいただきまして、企業、団体あるいは職員団体、労働組合に関しては、そこは完全禁止しても憲法上の疑義は生じないのではないかということでしたが、政治団体に関しては、そもそもが政治活動を行うために存在している団体でありまして、そこの献金という政治活動を全面的に禁止してしまうということは憲法上の疑義を生ずるおそれがある、おそれが強いということで、我々としては、党内で検討しました結果、そこに関しては総枠制限をかけていこうということになりました。
その際に、先ほど申し上げたんですが、できるだけ低い総枠の方がより禁止に近いわけですから、十円でも百円でもいいのかというような議論も最初にしたんですが、それではほぼ禁止と同じである、では禁止と同じではない一定金額で最も低い金額というのはどういうものであるかということを議論した際に、個人の献金と同額の一千万円であれば一定の根拠のあるものとして説明がつくであろう、こういうことで、最終的に一千万円までの総枠制限をかけさせていただいたということであります。
96山山口良治(公明)
丁寧な御答弁をありがとうございます。
総枠制限を一千万ということでありましたけれども、公明党としましても、今回、何らかの点で、ある一定の総枠制限、強化が必要であるというふうに考えております。
ただ、先ほどの憲法上の疑義が生じるか生じないかという点につきましては、非常にこれは重要な点だというふうに思います。企業・団体献金について、企業、団体のする政治活動の自由をどこまで制限していいのかということについては、様々、憲法学上でも意見が分かれているところでございますので、慎重な議論が必要になってくるというふうに思います。
続きまして、ただいまの質問に関連し…
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本庄知史(立憲)
山口委員にお答えします。
もちろん、企業、団体も、政治活動の自由、これは憲法上保障されています。一方で、それが全て個人と同じ中身、程度なのかということについては様々な議論があると思います。例えば、営利を目的として、あるいは特定の政策を推進することを目的として存在している企業や団体といわゆる自然人としての個人、これが全く寄附や献金の質が同じなのか。これはやはりおのずと違いも出てくると思います。そういう中で政策判断としてどういう制度を入れていくのかということだと思います。
それから、基準というお話がありましたけれども、基準というよりも、むしろ立法事実が重…
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青柳仁士(維新)
お答えいたします。
まず、会社、労働組合、職員団体その他の団体ということと政治団体というのは全く別の存在であるというふうに捉えておりまして、というかそれが当然だと思うんですが、その上で、双方に政治活動の自由があるというのは、これは憲法上保障されているものだと思います。一方で、その目的として、会社、労働組合、職員団体その他の団体は別に政治活動を行うために存在しているわけではありませんので、当然、政治団体と比較するとその権利の程度は低くなる。これは法制局の見解と同様であります。
その上で、公共の福祉に反するような事案、立法事実があるのかないのかということ…
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