山口良治 (公明党)

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

御答弁ありがとうございます。

お話がありました、政治団体には憲法上の権利としての政治活動の自由があるということで、その制限はしない、金額的な制限はしますけれども、寄附はすることができるということでございました。一方で、企業、団体、いわゆる政治団体ではない企業についてはシャットアウトされるというお話でした。

憲法上の権利、これが抵触するのかしないのかという議論にもなりますけれども、一方で、企業・団体献金を禁止することによって、企業、団体の役員など個人献金名義で寄附を行うなど、結果的に企業、団体ではなく個人名義での、個人献金の形をして迂回献金というようなことを生む、そういったおそれもあるかもしれません。これは仮定の話ですけれども。政治資金規正法第一条に規定をされる国民の不断の監視と批判の下に行われるようにし、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与するというこの目的をかえって形骸化させてしまう可能性があるのではないかというふうに考えますが、この点、どのようにお考えでしょうか。立憲民主党さんにお聞きします。

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