ありがとうございます。
そのような猶予制度がしっかりあることをお聞きして、安心しました。
誠実に税務申告を行う事業者が過度な負担を感じることなくデジタル化のメリットを享受できる環境を整えることは、税務行政の信頼性と経済の活性化にとって極めて重要であります。電子帳簿保存法改正は、デジタル化による納税の効率化と透明性向上を目指す重要な取組ですが、現場の中小事業者がその負担に耐え切れず、税務申告の意欲を損なう事態になることは避けなければなりません。行き過ぎた規制を修正することは非常によいことだと考えますが、しっかりと周知に努めていただきたいと思います。
事業者の声を真摯に受け止め、きめ細やかな支援策と周知徹底を通じて、納税者の負担の軽減とデジタル化の恩恵を広く共有できる環境整備を強く求めますが、加藤大臣のお考えをお聞かせください。
41
井林辰憲(自民)
次に、岸田光広君。
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42岸岸田光広(国民)
おはようございます。国民民主党の岸田光広でございます。
本日は、信託業法の一部を改正する法律案について伺ってまいります。
その前に、一問、領収書のデジタル保管義務についてお伺いしたいと思います。
ある事業者の方から、令和六年一月一日から始まった、電子帳簿保存法の改正に伴う領収書のデジタル保管義務について御意見をいただきました。具体的には、システム導入の手間とコストが大きく、ITに不慣れな小規模事業者にとって事務負担が大き過ぎるとの訴えでした。
令和三年の電子帳簿保存法改正により、電子取引で受領した領収書等の電子データでの保存が義務づけされておりま…
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43小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
御指摘の猶予措置でございますが、これは、税務署長が相当の理由があると認める場合に、電子取引データの原則的な保存要件に代えて、出力書面の提示や提出、ダウンロードの要求に応じられるよう保存しておけばよいというものでございます。
この相当の理由が設けられた趣旨は、原則的な保存要件に対応することが困難な事業者の実情に配意したものでありますため、具体的な例を申し上げますと、例えば人手不足、システム整備の資金不足、システム整備が間に合わないといった事情も猶予措置が適用される要件としての相当の理由に含まれるところになるということでございます。
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- (上の発言)
44岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
そのような猶予制度がしっかりあることをお聞きして、安心しました。
誠実に税務申告を行う事業者が過度な負担を感じることなくデジタル化のメリットを享受できる環境を整えることは、税務行政の信頼性と経済の活性化にとって極めて重要であります。電子帳簿保存法改正は、デジタル化による納税の効率化と透明性向上を目指す重要な取組ですが、現場の中小事業者がその負担に耐え切れず、税務申告の意欲を損なう事態になることは避けなければなりません。行き過ぎた規制を修正することは非常によいことだと考えますが、しっかりと周知に努めていただきたいと思います。
事業者の声を真摯に受け止め、きめ細やかな支援策と周知徹底を通じて、納税者の負担の軽減とデジタル化の恩恵を広く共有できる環境整備を強く求めますが、加藤大臣のお考えをお聞かせください。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今御説明させていただきましたように、令和三年度税制改正において、電子取引の取引情報を税法が定める保存要件に従ってデータのまま保存しなければならないとされたところでありますが、中小企業にとっては事務負担が重い、対応できないといった強い要望を頂戴し、令和五年度税制改正で、先ほど説明をさせていただいた猶予措置が整備されたところでございます。まずは、こうした電子帳簿等保存制度の猶予措置、これの周知をしっかり図っていきたいと思っております。
他方で、我が国はいわゆる人口減少に基づく供給制約の時代に入ったと指摘をされ、今後の日本経済の成長、また企業が成長を進める上…
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46岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
まだ知らない方もたくさんいらっしゃると思いますので、周知の方、よろしくお願いいたします。
それでは、信託業法の改正について伺ってまいります。
信託業法の改正案は、公益信託の活用を促進し、社会課題の解決と公益の増進を図るため、硬直的な制度を見直すものだと理解しております。従来主務官庁が監督していた公益信託を、信託財産・事務の範囲拡大、受託者範囲の拡大、許可、監督制の廃止を柱とし、内閣府や都道府県知事による一元的な管理、信託管理人制度を導入して、柔軟かつ透明な運用を目指すものだと理解しています。
しかし、信託業法の適用除外、認…
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47油油布志行金融庁企画市場局長
先ほど御答弁申し上げたところと重なる部分もございますけれども、この公益信託の新しい仕組みでございます、まず、認可の際に、公益法人と共通のノウハウを持つ行政庁であります内閣総理大臣又は都道府県知事におきまして、その公益性それから業務執行能力等が公益信託一本ごとに審査されるということでございます。それから、第三者機関への諮問によりまして、独立的、中立的な立場から認可基準を満たしているかどうかを判断するということでございます。
認可後におきましても、公益信託に関する法律におきまして、不適切な勧誘の禁止、受託者に対する規制もございます。それから、公益信託の受託…
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