油布志行金融庁企画市場局長

2025年6月3日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

先ほど御答弁申し上げたところと重なる部分もございますけれども、この公益信託の新しい仕組みでございます、まず、認可の際に、公益法人と共通のノウハウを持つ行政庁であります内閣総理大臣又は都道府県知事におきまして、その公益性それから業務執行能力等が公益信託一本ごとに審査されるということでございます。それから、第三者機関への諮問によりまして、独立的、中立的な立場から認可基準を満たしているかどうかを判断するということでございます。

認可後におきましても、公益信託に関する法律におきまして、不適切な勧誘の禁止、受託者に対する規制もございます。それから、公益信託の受託者に対する検査監督権限等の措置が講じられておりまして、利用者保護の観点から、信託業法と比較して十分な水準の規制監督権限が確保されているものと承知しております。

私ども、公益信託法が成立いたしましてから、内閣府において政令や内閣府令等が策定される手続の過程におきまして、私どもとしても全面的に協力させていただきまして、信託業法と同水準の、例えば行為規制など、どういった規定が置かれるかについて、よく御相談にあずかってきたところでございます。

振り返ってまいりますと、古い公益信託の法律は片仮名法でございまして、全部で十二条しかない非常に簡素なものでございまして、この点、今回の新しい公益信託法では、行為準則といったものも法律上の規定として置かれたりしてございます。この点を鑑みまして、私ども金融庁としましては、二重の規制、監督を避けるという観点から、これを適用除外として、公益信託が適切に活用されていくことを期待しているものでございます。

前後のやりとり

43の発言を見る

51の発言を見る