岸田光広 (国民民主党)

2025年6月3日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

ありがとうございます。

まだ知らない方もたくさんいらっしゃると思いますので、周知の方、よろしくお願いいたします。

それでは、信託業法の改正について伺ってまいります。

信託業法の改正案は、公益信託の活用を促進し、社会課題の解決と公益の増進を図るため、硬直的な制度を見直すものだと理解しております。従来主務官庁が監督していた公益信託を、信託財産・事務の範囲拡大、受託者範囲の拡大、許可、監督制の廃止を柱とし、内閣府や都道府県知事による一元的な管理、信託管理人制度を導入して、柔軟かつ透明な運用を目指すものだと理解しています。

しかし、信託業法の適用除外、認可の適正性、リソース確保、信頼性には課題があると思います。

監督当局の一元化に伴う認可の適正性について伺います。

信託業法改正により、公益信託が信託業法の適用除外となって、監督が各所管官庁から内閣府や都道府県知事による一元的な管理に変更されますが、金融庁が適用除外を問題ないと判断した理由は何なのでしょうか。特に、信託業法の厳格な監督基準が適用されない場合、認可の適正性や委託者保護が損なわれるリスクが懸念されます。どのような根拠に基づいて、適用除外しても公益信託が適正に活用されると判断されたのか、お答えください。

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