現行の所得税法の解釈上は、帰省旅費につきましては、給与の性格を有するものでありますことと、それから、先ほども申し上げましたが、通勤手当のように幅広く支給されているものではないことを踏まえて、非課税とはなってはございませんが、今後の帰省旅費の取扱いにつきましては、各政党でありましたり、また政府におきましても御検討いただくものと考えております。
斎藤洋明 (自由民主党)財務副大臣
2025年2月12日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 263 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 通勤手当については、先ほど実費弁償というお話がありましたけれども、実費でかかっていないものなので、手取りは全く増えません。非課税とされるのは、これは合理的かつ当然だというふうに考えます。通勤手当が非課税とされている理由は、通勤にかかる費用が働くために必要な経費として認識されているからだとも思います。 それでは次に、単身赴任における自宅への帰省のための交通費について考えたいと思います。 帰省のための交通費は、単身赴任手当、帰省手当などとして会社が毎月一定額を支給するケースと、帰省費用を回数の上限を設けて実費精算するケースがある…
帰省旅費についての御質問でございますが、単身赴任者が家族と離れて生活することに伴う追加的な手当というものでありますれば、それは給与の性格を有するものでありまして、したがいまして、原則として課税すべきものであるということと、それから、あくまで単身赴任者にのみ支払われるものであり、通勤手当のように幅広く支給されているものでないことも踏まえますと、帰省旅費を非課税とすることについては、公平性の観点からも、これは慎重に判断する必要があると考えております。
答弁にありましたように、単身赴任者の帰省旅費は、それが手当であっても実費精算であっても、原則給与等に該当し、現在は課税をされています。 議論を単純化するために、単身赴任手当ではなく、交通費を実費精算するケースで考えたいと思います。 この場合、実費精算なので、何ら金銭的に収入が増えるものではないにもかかわらず、帰省交通費が税計算上、課税所得となり、税額は増え、手取りはマイナスとなります。 実際に、自宅が東京で、事業所がある北海道に単身赴任されているケースで御相談を受けました。その方は、社内制度上、月二回まで帰省旅費の実費精算が可能となっており、月二回…
- (上の発言)
現行の所得税法の解釈上は、帰省旅費につきましては、給与の性格を有するものでありますことと、それから、先ほども申し上げましたが、通勤手当のように幅広く支給されているものではないことを踏まえて、非課税とはなってはございませんが、今後の帰省旅費の取扱いにつきましては、各政党でありましたり、また政府におきましても御検討いただくものと考えております。
御答弁で、幅広くというお話もあったんですけれども、じゃ、少なければ実際に手取りが減ってしまっていいのかというのは、ちょっとやはり合理的ではないというふうに私は考えます。 現行、単身赴任の場合、帰省旅費、特定支出控除という制度もあって、こちらに算入が可能とも伺っているんですけれども、こちらも、金額的に多くの部分が足切りになってしまう実態があって。更に言えば、本来、帰省の交通費だけではなく、元々、住居費とか、単身赴任で行ったところの例えば家具とか、そういうのは本来自宅に住んでいれば買わなくていいものなので、そういうような単身赴任に伴う実質的な負担、単身赴任…
申し上げております帰省旅費を課税対象としております根拠は、追加的な手当として給与の性格を有するということと、それから、通勤手当のように幅広く支給されているものではないというこの二点でございます。ですので、この二点に照らして検討していくことになると考えます。
給与の性格ということでおっしゃられたんですけれども、やはり、実費弁償の部分であれば給与ではないというふうに考えられると思いますので、そこは今後、是非とも、加藤大臣の下でこの制度を変えていただきたいというふうに思います。 今回の質疑では触れませんが、質問にはしていませんが、労働保険料、社会保険料について、こちらも、実費経費である帰省時の交通費だけではなく通勤手当も算定基礎に含まれており、住んでいる場所によって保険料や給付に差が出るのは非常に不合理だと私は考えます。通勤手当は労働保険料、社会保険料の算定基礎より除外すべきではないでしょうか。 また、教育費…