答弁にありましたように、単身赴任者の帰省旅費は、それが手当であっても実費精算であっても、原則給与等に該当し、現在は課税をされています。
議論を単純化するために、単身赴任手当ではなく、交通費を実費精算するケースで考えたいと思います。
この場合、実費精算なので、何ら金銭的に収入が増えるものではないにもかかわらず、帰省交通費が税計算上、課税所得となり、税額は増え、手取りはマイナスとなります。
実際に、自宅が東京で、事業所がある北海道に単身赴任されているケースで御相談を受けました。その方は、社内制度上、月二回まで帰省旅費の実費精算が可能となっており、月二回で約十七万円、年間で約二百万円が実費でかかってしまっています。課税所得が増えることで税率も変わり、所得税そして翌年度の住民税にも大きな影響が出て困っていると訴えられていました。
東京と北海道の旅費はかなり高額になる事例ですが、例えば、東京から大阪に単身赴任した、配偶者そして子供二人を扶養している、月三回帰省される、年収が七百五十万円の方のケースで試算すると、一回当たり往復で三万円といたしますと、年間三十六回で所得額が百八万円、年間増えます。この方の場合、所得税が約十七万円、住民税が約八万円、合計で年間二十五万円、手取りが減少してしまいます。
このように、実際の所得が全く増えていないにもかかわらず税金が増え、可処分所得、手取りが減少している現実があります。現在の企業経営そして社会の状況を考えれば、単身赴任はやむを得ず、帰省旅費を通勤の一部と考えるのは当然だと考えます。
単身赴任者の帰省旅費については、必要経費と考えて非課税とするべきではないでしょうか。御所見をお伺いします。
189
斎藤洋明(自民)財務副大臣
お答えいたします。
一部、先ほどの答弁と重複いたしますが、給与所得者に支給される通勤手当につきましては、通勤費用の実費弁償的な性格を有すること、また、一般に広く支給されているものであることを踏まえて、通常必要と認められる部分について、所得税法上、一定額を限度として非課税とする措置を講じているところです。
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190岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
通勤手当については、先ほど実費弁償というお話がありましたけれども、実費でかかっていないものなので、手取りは全く増えません。非課税とされるのは、これは合理的かつ当然だというふうに考えます。通勤手当が非課税とされている理由は、通勤にかかる費用が働くために必要な経費として認識されているからだとも思います。
それでは次に、単身赴任における自宅への帰省のための交通費について考えたいと思います。
帰省のための交通費は、単身赴任手当、帰省手当などとして会社が毎月一定額を支給するケースと、帰省費用を回数の上限を設けて実費精算するケースがある…
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191
斎藤洋明(自民)財務副大臣
帰省旅費についての御質問でございますが、単身赴任者が家族と離れて生活することに伴う追加的な手当というものでありますれば、それは給与の性格を有するものでありまして、したがいまして、原則として課税すべきものであるということと、それから、あくまで単身赴任者にのみ支払われるものであり、通勤手当のように幅広く支給されているものでないことも踏まえますと、帰省旅費を非課税とすることについては、公平性の観点からも、これは慎重に判断する必要があると考えております。
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- (上の発言)
192岸岸田光広(国民)
答弁にありましたように、単身赴任者の帰省旅費は、それが手当であっても実費精算であっても、原則給与等に該当し、現在は課税をされています。
議論を単純化するために、単身赴任手当ではなく、交通費を実費精算するケースで考えたいと思います。
この場合、実費精算なので、何ら金銭的に収入が増えるものではないにもかかわらず、帰省交通費が税計算上、課税所得となり、税額は増え、手取りはマイナスとなります。
実際に、自宅が東京で、事業所がある北海道に単身赴任されているケースで御相談を受けました。その方は、社内制度上、月二回まで帰省旅費の実費精算が可能となっており、月二回で約十七万円、年間で約二百万円が実費でかかってしまっています。課税所得が増えることで税率も変わり、所得税そして翌年度の住民税にも大きな影響が出て困っていると訴えられていました。
東京と北海道の旅費はかなり高額になる事例ですが、例えば、東京から大阪に単身赴任した、配偶者そして子供二人を扶養している、月三回帰省される、年収が七百五十万円の方のケースで試算すると、一回当たり往復で三万円といたしますと、年間三十六回で所得額が百八万円、年間増えます。この方の場合、所得税が約十七万円、住民税が約八万円、合計で年間二十五万円、手取りが減少してしまいます。
このように、実際の所得が全く増えていないにもかかわらず税金が増え、可処分所得、手取りが減少している現実があります。現在の企業経営そして社会の状況を考えれば、単身赴任はやむを得ず、帰省旅費を通勤の一部と考えるのは当然だと考えます。
単身赴任者の帰省旅費については、必要経費と考えて非課税とするべきではないでしょうか。御所見をお伺いします。
193
斎藤洋明(自民)財務副大臣
現行の所得税法の解釈上は、帰省旅費につきましては、給与の性格を有するものでありますことと、それから、先ほども申し上げましたが、通勤手当のように幅広く支給されているものではないことを踏まえて、非課税とはなってはございませんが、今後の帰省旅費の取扱いにつきましては、各政党でありましたり、また政府におきましても御検討いただくものと考えております。
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194岸岸田光広(国民)
御答弁で、幅広くというお話もあったんですけれども、じゃ、少なければ実際に手取りが減ってしまっていいのかというのは、ちょっとやはり合理的ではないというふうに私は考えます。
現行、単身赴任の場合、帰省旅費、特定支出控除という制度もあって、こちらに算入が可能とも伺っているんですけれども、こちらも、金額的に多くの部分が足切りになってしまう実態があって。更に言えば、本来、帰省の交通費だけではなく、元々、住居費とか、単身赴任で行ったところの例えば家具とか、そういうのは本来自宅に住んでいれば買わなくていいものなので、そういうような単身赴任に伴う実質的な負担、単身赴任…
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斎藤洋明(自民)財務副大臣
申し上げております帰省旅費を課税対象としております根拠は、追加的な手当として給与の性格を有するということと、それから、通勤手当のように幅広く支給されているものではないというこの二点でございます。ですので、この二点に照らして検討していくことになると考えます。
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