岸田光広 (国民民主党)

2025年2月12日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 263 発言)

答弁にありましたように、単身赴任者の帰省旅費は、それが手当であっても実費精算であっても、原則給与等に該当し、現在は課税をされています。

議論を単純化するために、単身赴任手当ではなく、交通費を実費精算するケースで考えたいと思います。

この場合、実費精算なので、何ら金銭的に収入が増えるものではないにもかかわらず、帰省交通費が税計算上、課税所得となり、税額は増え、手取りはマイナスとなります。

実際に、自宅が東京で、事業所がある北海道に単身赴任されているケースで御相談を受けました。その方は、社内制度上、月二回まで帰省旅費の実費精算が可能となっており、月二回で約十七万円、年間で約二百万円が実費でかかってしまっています。課税所得が増えることで税率も変わり、所得税そして翌年度の住民税にも大きな影響が出て困っていると訴えられていました。

東京と北海道の旅費はかなり高額になる事例ですが、例えば、東京から大阪に単身赴任した、配偶者そして子供二人を扶養している、月三回帰省される、年収が七百五十万円の方のケースで試算すると、一回当たり往復で三万円といたしますと、年間三十六回で所得額が百八万円、年間増えます。この方の場合、所得税が約十七万円、住民税が約八万円、合計で年間二十五万円、手取りが減少してしまいます。

このように、実際の所得が全く増えていないにもかかわらず税金が増え、可処分所得、手取りが減少している現実があります。現在の企業経営そして社会の状況を考えれば、単身赴任はやむを得ず、帰省旅費を通勤の一部と考えるのは当然だと考えます。

単身赴任者の帰省旅費については、必要経費と考えて非課税とするべきではないでしょうか。御所見をお伺いします。

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