ありがとうございます。
通勤手当については、先ほど実費弁償というお話がありましたけれども、実費でかかっていないものなので、手取りは全く増えません。非課税とされるのは、これは合理的かつ当然だというふうに考えます。通勤手当が非課税とされている理由は、通勤にかかる費用が働くために必要な経費として認識されているからだとも思います。
それでは次に、単身赴任における自宅への帰省のための交通費について考えたいと思います。
帰省のための交通費は、単身赴任手当、帰省手当などとして会社が毎月一定額を支給するケースと、帰省費用を回数の上限を設けて実費精算するケースがあると聞いています。手当として支給されている場合、家族と離れて生活することに伴い生活費等の負担が大きくなること、これに配慮し、単身赴任者に対する給与等の補填として支給されているという考え、これに基づいて課税されていると伺っております。
ここでお伺いをしたいと思います。
実費精算をする場合においても、帰省旅費は、職務の遂行に必要な旅行の費用として支給されるものではなく、手当と同様の性質のものと考えるため、給与等に該当し、所得税が課税されているというように聞いていますが、この考え方に間違いはありませんか。
187
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
給与所得者に支給される通勤手当については、通勤手当が通勤費用の実費弁償的な性格を有することを踏まえ、通常必要と認める部分について、所得税法上、一定額を限度として非課税とする措置を講じております。
自動車通勤手当については、客観的な指標として、人事院勧告の前提となる民間企業の通勤手当の支給実態に関する調査の結果などを踏まえ、非課税限度額を定めてまいりました。昨年末の令和七年度与党税制改正大綱において、エネルギー価格が上昇する中、人事院による新たな調査が行われる際には、その結果に基づき、通勤手当の非課税限度額について迅速に見直しを行うとされたところでありま…
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188岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
是非とも、実態に合うように変更の方を進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
次に、そもそも、所得税、地方税の税計算において通勤手当が非課税とされるのはなぜか。先ほど大臣からも、実費弁償的な性格があるというふうに答弁されましたけれども、その根本的な考え方についてお聞かせください。
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189
斎藤洋明(自民)財務副大臣
お答えいたします。
一部、先ほどの答弁と重複いたしますが、給与所得者に支給される通勤手当につきましては、通勤費用の実費弁償的な性格を有すること、また、一般に広く支給されているものであることを踏まえて、通常必要と認められる部分について、所得税法上、一定額を限度として非課税とする措置を講じているところです。
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- (上の発言)
190岸岸田光広(国民)
ありがとうございます。
通勤手当については、先ほど実費弁償というお話がありましたけれども、実費でかかっていないものなので、手取りは全く増えません。非課税とされるのは、これは合理的かつ当然だというふうに考えます。通勤手当が非課税とされている理由は、通勤にかかる費用が働くために必要な経費として認識されているからだとも思います。
それでは次に、単身赴任における自宅への帰省のための交通費について考えたいと思います。
帰省のための交通費は、単身赴任手当、帰省手当などとして会社が毎月一定額を支給するケースと、帰省費用を回数の上限を設けて実費精算するケースがあると聞いています。手当として支給されている場合、家族と離れて生活することに伴い生活費等の負担が大きくなること、これに配慮し、単身赴任者に対する給与等の補填として支給されているという考え、これに基づいて課税されていると伺っております。
ここでお伺いをしたいと思います。
実費精算をする場合においても、帰省旅費は、職務の遂行に必要な旅行の費用として支給されるものではなく、手当と同様の性質のものと考えるため、給与等に該当し、所得税が課税されているというように聞いていますが、この考え方に間違いはありませんか。
191
斎藤洋明(自民)財務副大臣
帰省旅費についての御質問でございますが、単身赴任者が家族と離れて生活することに伴う追加的な手当というものでありますれば、それは給与の性格を有するものでありまして、したがいまして、原則として課税すべきものであるということと、それから、あくまで単身赴任者にのみ支払われるものであり、通勤手当のように幅広く支給されているものでないことも踏まえますと、帰省旅費を非課税とすることについては、公平性の観点からも、これは慎重に判断する必要があると考えております。
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192岸岸田光広(国民)
答弁にありましたように、単身赴任者の帰省旅費は、それが手当であっても実費精算であっても、原則給与等に該当し、現在は課税をされています。
議論を単純化するために、単身赴任手当ではなく、交通費を実費精算するケースで考えたいと思います。
この場合、実費精算なので、何ら金銭的に収入が増えるものではないにもかかわらず、帰省交通費が税計算上、課税所得となり、税額は増え、手取りはマイナスとなります。
実際に、自宅が東京で、事業所がある北海道に単身赴任されているケースで御相談を受けました。その方は、社内制度上、月二回まで帰省旅費の実費精算が可能となっており、月二回…
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斎藤洋明(自民)財務副大臣
現行の所得税法の解釈上は、帰省旅費につきましては、給与の性格を有するものでありますことと、それから、先ほども申し上げましたが、通勤手当のように幅広く支給されているものではないことを踏まえて、非課税とはなってはございませんが、今後の帰省旅費の取扱いにつきましては、各政党でありましたり、また政府におきましても御検討いただくものと考えております。
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