ありがとうございます。
是非とも、実態に合うように変更の方を進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
次に、そもそも、所得税、地方税の税計算において通勤手当が非課税とされるのはなぜか。先ほど大臣からも、実費弁償的な性格があるというふうに答弁されましたけれども、その根本的な考え方についてお聞かせください。
2025年2月12日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 263 発言)
ありがとうございます。
是非とも、実態に合うように変更の方を進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
次に、そもそも、所得税、地方税の税計算において通勤手当が非課税とされるのはなぜか。先ほど大臣からも、実費弁償的な性格があるというふうに答弁されましたけれども、その根本的な考え方についてお聞かせください。
お答えいたします。
通勤手当につきましては、従業員の通勤に要する費用に充てられる実費弁償的なものと考えております。
平成二十八年度税制改正の経緯でございますが、近年の遠距離通勤の実態といたしまして、新幹線用の通勤定期乗車券で、その発売額が一か月当たり十万円を超える区間のものの利用者が一定程度存在いたしますこと、それから、新幹線を利用して通勤する従業員に対しまして、一か月当たり十万円を超える額の通勤手当を支給する企業もあるという状況を踏まえまして、その非課税限度が引き上げられたものと承知をしております。
ありがとうございます。 実態としてそのような新幹線通勤が増えてきたということがあるかと思います。また、東京に集中している人口を地方に分散させたいという政府の方針もあったというふうにお聞きをしております。 次に、政府は、今年の秋にも、勤務先から受け取る自動車通勤手当の非課税額、こちらを、近年のガソリン価格の上昇に対応して十一年ぶりに増額すると新聞報道がありました。ガソリン価格の上昇は、特に地方でマイカー通勤をされている方々にとっては大変深刻な問題です。私もこの非課税額の増額、是非とも行うべきだと思いますが、この点につきまして加藤大臣の御所見を伺いたいと…
給与所得者に支給される通勤手当については、通勤手当が通勤費用の実費弁償的な性格を有することを踏まえ、通常必要と認める部分について、所得税法上、一定額を限度として非課税とする措置を講じております。 自動車通勤手当については、客観的な指標として、人事院勧告の前提となる民間企業の通勤手当の支給実態に関する調査の結果などを踏まえ、非課税限度額を定めてまいりました。昨年末の令和七年度与党税制改正大綱において、エネルギー価格が上昇する中、人事院による新たな調査が行われる際には、その結果に基づき、通勤手当の非課税限度額について迅速に見直しを行うとされたところでありま…
ありがとうございます。
是非とも、実態に合うように変更の方を進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
次に、そもそも、所得税、地方税の税計算において通勤手当が非課税とされるのはなぜか。先ほど大臣からも、実費弁償的な性格があるというふうに答弁されましたけれども、その根本的な考え方についてお聞かせください。
お答えいたします。
一部、先ほどの答弁と重複いたしますが、給与所得者に支給される通勤手当につきましては、通勤費用の実費弁償的な性格を有すること、また、一般に広く支給されているものであることを踏まえて、通常必要と認められる部分について、所得税法上、一定額を限度として非課税とする措置を講じているところです。
ありがとうございます。 通勤手当については、先ほど実費弁償というお話がありましたけれども、実費でかかっていないものなので、手取りは全く増えません。非課税とされるのは、これは合理的かつ当然だというふうに考えます。通勤手当が非課税とされている理由は、通勤にかかる費用が働くために必要な経費として認識されているからだとも思います。 それでは次に、単身赴任における自宅への帰省のための交通費について考えたいと思います。 帰省のための交通費は、単身赴任手当、帰省手当などとして会社が毎月一定額を支給するケースと、帰省費用を回数の上限を設けて実費精算するケースがある…
帰省旅費についての御質問でございますが、単身赴任者が家族と離れて生活することに伴う追加的な手当というものでありますれば、それは給与の性格を有するものでありまして、したがいまして、原則として課税すべきものであるということと、それから、あくまで単身赴任者にのみ支払われるものであり、通勤手当のように幅広く支給されているものでないことも踏まえますと、帰省旅費を非課税とすることについては、公平性の観点からも、これは慎重に判断する必要があると考えております。