大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答え申し上げます。

手続に関することですので、事務方からお答えさせていただきます。

令和三年の最高裁判決では、慢性肝炎が再発した場合には、再発起点を除斥期間の新たな起算点とする考え方をお示しをいただいたところでありまして、昨年八月から救済を開始しております。

その手続におきまして、慢性肝炎が再発したこと、これは原則として、肝機能の指標でありますALT値、これが持続的に正常であることをもって、初発の慢性肝炎が鎮静化していることを確認することとさせていただいております。

ただし、先生御指摘のように、ALT値の検査結果が確認できない場合ですとか、様々事情があるかと思いますので、カルテや各種検査結果等の医療記録に基づき、医学的知見を踏まえて、総合的に慢性肝炎が鎮静していたか否かを判断することとさせていただいております。

こうした取扱いにつきましては、引き続き周知に努めるとともに、被害者の早期救済に努めてまいりたいと考えております。

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