日本維新の会の池下卓です。本日もよろしくお願いしたいと思います。
私の方からは、B型肝炎の訴訟の問題、除斥期間の問題について御質問させていただきたいと思います。
この問題につきましては、幼い頃、子供の頃に予防接種等を通じてB型肝炎に罹患されたという、まさに国の責任の問題であると思っております。
また、先日の委員会では田村委員の方からも御質問がありました。そして、本日も井坂委員の方からも御質問がありました。やはりこの問題につきましては超党派で取り組んで、同じ答えになるかもしれませんけれども、しっかりと議事録に残すことで、多くの議員が政府に対して問題提起をしているんだ、早期の課題解決をしてくださいということのメッセージであるということをしっかりと認識をしていただきたいなという具合に思っております。
それでは、質問の方に入らせていただきたいと思います。
この問題につきましては、令和三年の四月におきまして、最高裁判決ですね、再発型の感染者に対して除斥期間の適用を除外、排除する判断がなされまして、さらに、補足意見では、長期にわたる感染被害者の実情に鑑み、上告人らと同様の状況にある特定B型肝炎ウイルス感染者の問題も含め、迅速かつ全体的な解決を図るために、国において、関係者と協議を行うなどして、感染者被害の救済に当たる国の責務が適切に果たされることを期待するという具合に言及をされております。
これを受けまして、私も令和四年の五月二十日にこの厚労委員会の場におきましてこれを取り上げさせていただきました。そして、その中で、できるだけ国の責任で被害の救済に当たってくださいということを強く訴えたという記憶がございます。
そんな中で、先日の三月の十四日、福岡高裁、これは今日も井坂先生からありましたけれども、再々発型について裁判所の見解が出されています。慢性肝炎の再々発型につきましての除斥期間の起算点を繰り上げる基準に関する所見というものを提示をされております。ただ、この点に関しましては、今日も、先日もありましたけれども、残念ながら、大臣の方からは、係争中であるということですので、裁判外ではコメントがなかなかしづらいということがありました。
ただ、私、先日の四月十日のB型肝炎の原告団の皆さんの院内集会に招待されまして、切実なる御意見、御要望というものを受けさせていただきました。そんな中で、こういう協議の停滞、原告団との協議の停滞というのはまさに司法の判断に反するものであると思っておりますし、やはりこれは国の責任が放棄されているのではないかという具合に国民に受け取られかねぬという具合に考えております。
この除斥期間といいますのは、民法上に規定されておりますので、本来、裁判所が厳格に民法の規定を適用していくということは承知をしているわけなんですけれども、一方で、やはり国というのは、本来、これは国の責任で発生している事案でございますし、そこの被害の実情に応じて柔軟に早急に対応することが必要であるということが大事なのかなという具合に思っております。まさにそこが政府に求められている部分なのかなと思っております。
そこで、今回の福岡高裁の所見、これを速やかに受け入れまして、協議を進めて、再々発型を含めた除斥期間の問題に正面から向き合って、広く被害者を救済するための方針を示すべきではないかなと思いますが、この福岡高裁の見解に対して大臣の御所見を伺いたいと思います。
67
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
質疑時間など委員会の運営につきましては、これは国会においてお決めいただくことですから、私自身が評価をするということは差し控えさせていただきたいと思いますが、私自身のことでいうと、委員会の定例日は、参議院が火、木で衆議院が水、金ということでございますので、そういう意味でいうと、月曜以外は朝からずっと国会対応に追われているというような状況があるということは御指摘のとおりでございます。
一般論といたしまして、仮に委員会の質疑時間が短縮されれば、用意する答弁の数からも全体の作業量の減少につながり、ひいては国会の対応の業務の軽減につながるものというふうに考えてお…
この発言のページ
68
梅村聡(維新)
時間が来たので終わりますけれども、これは非常に我々も与えられている課題だと思います。できるだけ質問を短くして必要な答弁をいただいて、また役所の方もできるだけ端的に答弁をまとめていただく、こういう努力をしていけば、私は実現できるんじゃないかなと考えておりますので、また議員の皆様も一緒に考えていただければなと思います。
私からは以上です。今日はありがとうございました。
この発言のページ
69
藤丸敏(自民)
次に、池下卓君。
この発言のページ
- (上の発言)
70池池下卓(維新)
日本維新の会の池下卓です。本日もよろしくお願いしたいと思います。
私の方からは、B型肝炎の訴訟の問題、除斥期間の問題について御質問させていただきたいと思います。
この問題につきましては、幼い頃、子供の頃に予防接種等を通じてB型肝炎に罹患されたという、まさに国の責任の問題であると思っております。
また、先日の委員会では田村委員の方からも御質問がありました。そして、本日も井坂委員の方からも御質問がありました。やはりこの問題につきましては超党派で取り組んで、同じ答えになるかもしれませんけれども、しっかりと議事録に残すことで、多くの議員が政府に対して問題提起をしているんだ、早期の課題解決をしてくださいということのメッセージであるということをしっかりと認識をしていただきたいなという具合に思っております。
それでは、質問の方に入らせていただきたいと思います。
この問題につきましては、令和三年の四月におきまして、最高裁判決ですね、再発型の感染者に対して除斥期間の適用を除外、排除する判断がなされまして、さらに、補足意見では、長期にわたる感染被害者の実情に鑑み、上告人らと同様の状況にある特定B型肝炎ウイルス感染者の問題も含め、迅速かつ全体的な解決を図るために、国において、関係者と協議を行うなどして、感染者被害の救済に当たる国の責務が適切に果たされることを期待するという具合に言及をされております。
これを受けまして、私も令和四年の五月二十日にこの厚労委員会の場におきましてこれを取り上げさせていただきました。そして、その中で、できるだけ国の責任で被害の救済に当たってくださいということを強く訴えたという記憶がございます。
そんな中で、先日の三月の十四日、福岡高裁、これは今日も井坂先生からありましたけれども、再々発型について裁判所の見解が出されています。慢性肝炎の再々発型につきましての除斥期間の起算点を繰り上げる基準に関する所見というものを提示をされております。ただ、この点に関しましては、今日も、先日もありましたけれども、残念ながら、大臣の方からは、係争中であるということですので、裁判外ではコメントがなかなかしづらいということがありました。
ただ、私、先日の四月十日のB型肝炎の原告団の皆さんの院内集会に招待されまして、切実なる御意見、御要望というものを受けさせていただきました。そんな中で、こういう協議の停滞、原告団との協議の停滞というのはまさに司法の判断に反するものであると思っておりますし、やはりこれは国の責任が放棄されているのではないかという具合に国民に受け取られかねぬという具合に考えております。
この除斥期間といいますのは、民法上に規定されておりますので、本来、裁判所が厳格に民法の規定を適用していくということは承知をしているわけなんですけれども、一方で、やはり国というのは、本来、これは国の責任で発生している事案でございますし、そこの被害の実情に応じて柔軟に早急に対応することが必要であるということが大事なのかなという具合に思っております。まさにそこが政府に求められている部分なのかなと思っております。
そこで、今回の福岡高裁の所見、これを速やかに受け入れまして、協議を進めて、再々発型を含めた除斥期間の問題に正面から向き合って、広く被害者を救済するための方針を示すべきではないかなと思いますが、この福岡高裁の見解に対して大臣の御所見を伺いたいと思います。
71
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほども申しましたように、現在、福岡高裁の仲介の下、国と弁護団及び原告団との間で協議を行っているところでございまして、福岡高裁における協議が継続中でございますため、御指摘について裁判所外でコメントすることは差し控えたいと思います。
その上で、令和三年の最高裁判決もそうですが、これまでの除斥期間の前提に立った上での判断ということでございます。私たちも現行の除斥期間の考えに立った上で、起算点をどう考えるかというようなところにもよりますが、引き続き、B型肝炎特措法に基づき、被害者の方々の早期救済に努めてまいりたいと思います。
この発言のページ
72池池下卓(維新)
三月十九日でしたか、読売新聞の記事を私は見させていただいていたんですけれども、その中には、高裁の方から四月中に見解を出すようにということを求められているということが報道されておりました。四月中といいますともう本当にあと僅かしかありませんけれども、そういう中で、これはしっかりとお答えを出していただきたいなという具合に思います。
それでは、もう一つ、同じB型肝炎関連について御質問させていただきたいと思うんですけれども、B型肝炎の除斥期間に関しましては、症状が一旦落ち着いて鎮静化したとしても、また再び再燃するということが今回の問題になっているわけであります。…
この発言のページ
73大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
手続に関することですので、事務方からお答えさせていただきます。
令和三年の最高裁判決では、慢性肝炎が再発した場合には、再発起点を除斥期間の新たな起算点とする考え方をお示しをいただいたところでありまして、昨年八月から救済を開始しております。
その手続におきまして、慢性肝炎が再発したこと、これは原則として、肝機能の指標でありますALT値、これが持続的に正常であることをもって、初発の慢性肝炎が鎮静化していることを確認することとさせていただいております。
ただし、先生御指摘のように、ALT値の検査結果が確認できない場合ですとか、様々…
この発言のページ