八幡愛 (れいわ新選組)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 298 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 328 発言)

厚生労働委員会は特に多いなと私は感じているんですけれども、当然、数が全てではないですし、多かろうが少なかろうが、しっかり審議をしていくべきというのは変わらないんですが、いいものの中にこっそりやばいのが混ざっていて、どうすることもできないという状態になるのは避けなあかんなと思って危惧をいたしました。

続いての質問に参ります。

重度訪問介護の告示、厚労省告示五百二十三号について。

厚労省の告示五百二十三号というのは平成十八年に作られました。障害者総合支援法の訪問系サービスである重度訪問介護、同行援護、行動援護についての費用の額の算定基準になります。

その基準の中に「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。」という文言がありまして、この文言に当てはまる外出はサービスの対象外とされているんですが、社会通念上適当でない外出というのはかなり幅の広い概念でありまして、この文言があることによって、重度障害者の政治活動、宗教活動、遊び、飲酒を伴う外出、ギャンブルなどが制限されます。

本来は障害者の方の生存権や生活を保障するはずの介護制度が様々な場面で制限されていて、社会参加を阻んでいると思うんですね。重度障害者は好きに外出をするなとも受け取れるこの告示五百二十三号を私は早く削除してほしいと願っているんですが、れいわ新選組の参議院議員たちもこれまで何度も訴えてまいりました。

天畠大輔参議院議員は昨年十二月十七日の予算委員会で、この厚労省告示五百二十三号で選挙活動中の重度訪問介護等が利用できない現状を訴えたところ、石破総理から、参政権に抵触するというような感じは持っているという答弁を引き出し、二日後の十九日、厚生労働委員会では、厚労大臣から、選挙運動のための外出であることのみをもって一律に社会通念上適当でない外出に当たるものではないと考えるという旨を主管課長会議で周知しますという答弁をいただきました。

さらに、同じくれいわ新選組の木村英子参議院議員も先月七日の予算委員会で、外出の目的が選挙運動や立候補予定者の政治活動のためであるということのみをもって一律にこれを社会通念上適当でない外出に当たるものではないという更に一歩踏み込んだ答弁を引き出させていただき、二十四日の厚生労働委員会で厚労大臣から、投票所へ投票に行くことについても社会通念上適当でない外出に当たるものではないと御答弁いただきまして、投票所へ行くことは例外なく介護制度の対象になることが明らかになりました。

当初、参政権も危ういという状況から、投票には行ける、選挙活動も認める、選挙に出馬をする想定での政治活動は認める、かなり進んできたかなと思うんですが、もう一つ今日は前に進めたいと思っています。

実際に私に相談がありました。れいわ新選組が開催しているおしゃべり会に参加したいのに、重度訪問介護のサービスの対象外であるから参加できなかったという一般の政治参加についてです。

自分が出馬しなければ政治活動は認めないというこれまでの回答だったんですが、やはり集会に参加したり、例えばデモに参加したり、政治的意思決定に関与する政治活動の自由は、障害があろうがなかろうが最大限尊重されるべきだと思います。

大臣にお願いです。厚労省告示五百二十三号の社会通念上適当でない外出に個人の政治活動を含めることは、障害者の政治活動の自由を不当に制限すると思うんですが、都議選挙や参議院選挙も近づいてきた今、大臣、これを認めていただけないでしょうか。お願いします。

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