森ようすけ (国民民主党)

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

国民民主党の森ようすけでございます。

通告に従いまして順次質問してまいりますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。

今年は戦後八十年を迎えるわけですが、これまでと同様に戦没者の遺族に対して弔慰を表する特別弔慰金を支給することは、重要なことであると考えております。

一方で、法の施行に当たっては、弔慰が適切に示されることや、効率的に実施することも重要であると考えております。前回改正時の十年前の附帯決議でもそうした観点での指摘がされておりましたので、そうした附帯決議も踏まえながら、本日は質問させていただきます。

まず、本来であれば給付の対象ではない家族が給付金を受け取るケースがあるということでございます。

特別弔慰金として支給されるのは国債でございます。この国債を受け取った方が亡くなった場合は相続されまして、相続を受けた方は必ずしも、特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰を表すべき方とは限らないわけでございます。

そこで、まず質問ですけれども、こうしたように、相続により本来支給対象ではない相続人が弔慰金を受け取る件数、割合はどの程度ございますでしょうか。お伺いいたします。

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