岡本利久厚生労働省大臣官房審議官

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

お答え申し上げます。

特別弔慰金につきましては、記名国債をお渡ししたときに弔慰の意をお示ししているというふうに考えておりますが、償還の途中などで受給者の方が亡くなった場合には、国債は既に有価証券として受給者の所有となっているということでございますので、ほかの財産と同じく、民法の一般原則に従って、受給者の相続人が相続することはあるというふうに認識をしております。

本法案、今回の法案の検討に当たりましては、十年前の平成二十七年にいただいた附帯決議を踏まえまして、制度の在り方について早期に検討を開始する観点から、平成二十七年から三十年にかけて、全都道府県で特別弔慰金の受給者を含む関係者の方にヒアリングを実施したところ、国債による支給の継続を望む声を多くいただいており、御遺族の皆様からは、国が戦没者を忘れないあかしとして、特別弔慰金の継続支給について強い御要望をいただいたところでございます。

厚生労働省としては、こうしたヒアリング結果や御遺族の皆様の声を受け止めた上で、御高齢の御遺族の御負担も考慮しつつ、国として弔慰の意を表する方策について総合的に検討を行った結果、前回に引き続き、五年償還の国債を五年ごとに二回交付する方式により法案を御提案させていただいているというところでございます。

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