御答弁いただき、ありがとうございます。
ヒアリングの結果、国債の発行を求めるという人が多いというのは、これまでの質疑で皆さんが指摘されていましたとおり、それは受け取っている人はそういうふうに言うと思いますので、今後、次の十年間も見据えて、しっかり、この在り方というのはどうなのかというのは検討を進めていただきたいと考えております。
例えば、一つの方向性として、五年償還の国債ではなくて、スパンを短くして、弔慰を表する回数を増やしていくというような対応も一つの案かというふうに思っております。五年ではなく、もう少し短くしていくというような方向性でございます。
そこで、大臣にお伺いいたしますが、今後に当たっては、遺族の心情なども踏まえながら、特別弔慰金の支給の在り方について改めて検討することが必要だと考えますが、この支給の在り方について御見解をお伺いいたします。
70岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
前回の第十一回特別弔慰金につきましては、令和二年十月から令和四年九月までの二年間に、国債の記名の変更が行われた総数は四万八千六百二十三件となっておりまして、調査をした対象件数全体は七十万件弱ですが、その約七%程度ということでございます。
この中には、相続人が法律に規定する特別弔慰金の給付対象者である場合も含まれますが、委員御指摘のように、特別弔慰金の給付対象者以外の方が相続している件数がどの程度あるかについては、把握はしていないということでございます。
なお、記名変更先の続き柄でございますが、九五%以上は記名者の方の配偶者と子…
この発言のページ
71
森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
調査が難しいということで、国債の記名変更の件数を報告いただいたわけですけれども、この七%という数字、多いのか少ないのか、人それぞれ判断はあると思いますけれども、今後、弔慰金の受給者の高齢化がますます進んでくるわけで、相続人が給付金を受け取るケース、これが増加してくるものというふうに予想しているところでございます。
また、相続の九五%ですかね、それが子供であったり配偶者であるということも御答弁いただきましたが、やはり、配偶者、子供であっても、法律で本来規定している弔慰金を渡すべき対象者にはなっていないわけでござい…
この発言のページ
72岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
特別弔慰金につきましては、記名国債をお渡ししたときに弔慰の意をお示ししているというふうに考えておりますが、償還の途中などで受給者の方が亡くなった場合には、国債は既に有価証券として受給者の所有となっているということでございますので、ほかの財産と同じく、民法の一般原則に従って、受給者の相続人が相続することはあるというふうに認識をしております。
本法案、今回の法案の検討に当たりましては、十年前の平成二十七年にいただいた附帯決議を踏まえまして、制度の在り方について早期に検討を開始する観点から、平成二十七年から三十年にかけて、全都道府県で…
この発言のページ
- (上の発言)
73
森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
ヒアリングの結果、国債の発行を求めるという人が多いというのは、これまでの質疑で皆さんが指摘されていましたとおり、それは受け取っている人はそういうふうに言うと思いますので、今後、次の十年間も見据えて、しっかり、この在り方というのはどうなのかというのは検討を進めていただきたいと考えております。
例えば、一つの方向性として、五年償還の国債ではなくて、スパンを短くして、弔慰を表する回数を増やしていくというような対応も一つの案かというふうに思っております。五年ではなく、もう少し短くしていくというような方向性でございます。
そこで、大臣にお伺いいたしますが、今後に当たっては、遺族の心情なども踏まえながら、特別弔慰金の支給の在り方について改めて検討することが必要だと考えますが、この支給の在り方について御見解をお伺いいたします。
74
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、特別弔慰金につきましては、記名国債をお渡ししたときに弔慰の意をお示ししていると考えておりますが、償還の途中などで受給者の方々が亡くなった場合においては、国債は既にもう有価証券として受給者の所有となっておりますため、他の財産と同じく、民法の一般原則に従い、受給者の相続人が相続することがあるというふうに認識をしております。
今回の法案につきましては、御遺族の皆様の声を受け止めた上で、御遺族の御負担等も考慮しながら、前回に引き続き、五年償還の国債を五年ごとに二回交付する方式により提案させていただいておりますが、将来の制度をどうするかにつきましては、今後…
この発言のページ
75
森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。是非検討を進めていただければと思います。
次の質問ですけれども、前回の法改正で、支給回数が、十年償還の国債一回から今回のような五年償還の国債二回に変更がされたところでございます。弔慰を表する機会が増えるというメリットがある一方で、自治体にとっては、事務負担が二回に増えるわけですから、自治体の事務負担が増えるというようなデメリットも存在しているかと思います。
この五年ずつ二回、分けて支給するというような運用が十年間なされたわけでございますが、自治体の事務負担も含めて、こうした支給方法についてどのように評価をされてい…
この発言のページ
76岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
特別弔慰金の支給に当たりましては、五年償還の国債を五年ごとに二回交付する方式に改めたということでございますが、これについては、国として弔慰の意を表する機会を増やすという観点から実施したものでございますが、自治体に対しても、提出書類の削減やシステムを活用した自治体の事務処理の支援などを通じて、その負担軽減に努めているところでございます。
自治体の事務負担につきましては、特別弔慰金の支給継続に向けまして、その改善方策を全都道府県の担当者の御意見を聞きながら継続して検討してきているというところでございまして、今回の法案が成立をした暁に…
この発言のページ