さすがに粉飾決算は、明らかに意図的に売上げもごまかして、経費もごまかしてということであれば、それは事業継続性にそもそも疑問符がつくということでありますから、手続が進められないのは当然かと思います。
私が今回この法案で対象とされると思っている企業は、ちゃんと仕事も真面目にやっていて、売上げもちゃんと立っていて、事業の継続性が高いけれども、借金があるので経営上うまくいかない、こういう会社こそが、ちょっとだけ手助けをしてあげることによって事業が継続して雇用も守られるというところが対象になってくるかと思っておりますので、悪質性が高いところは当然排除されるべきというのは衆目の一致するところかと思っております。
今回のこの法案が適用されるには、ちゃんと会社が存続して売上げも継続して立てられるということが第一だと思っておるんですけれども、事業再生というものは、今回の制度に限らず、再生を行う際には人員整理が行われることが多々あるということは今回の政府の法案の概要の方にも書かれておりましたので、皆さん分かっていることかと思うんですけれども、例えば、人員整理とかリストラだとか労働条件の切下げとかが様々行われる際にも、例えば、解雇の四要件とか整理解雇法理とか労働条件の不利益の変更が生じる場合には労働契約法の第十条がちゃんと適用されるかとか、労働関係法規がしっかりと適用されて労働者の権利がしっかりと守られるということをまず改めて確認をしたいんですけれども、いかがでしょうか。
63河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、本法律上の制度のたてつけでございますけれども、まず、確認事業者が偽りその他不正の手段によって、手続開始時点の確認ですとか、又は早期事業再生計画等の調査を受けたことが判明したときは、確認の取消し事由に該当することが条文上明記されているところでございます。
また、最終的に出てくる裁判所でございますが、裁判所が、様々いろいろな場合はあるとは思いますけれども、不正の方法による決議の成立がなされているかどうかというところをしっかりと審査するという形になっております。
いわゆる確認のプロセスに加えて、裁判所もしっかりとチェックをする…
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64鈴鈴木岳幸(立憲)
その悪質さでございますけれども、過去の事業再生ADRの際に不適切な会計処理があったということは、どのような性質のものであったか把握されているんでしょうか。悪質性が高かったのか低かったのか。私はそういう事例があったことは知っているんですが、どのような内容かは知らないものですから、もし分かればおっしゃっていただければ。触りだけでも構いませんので。
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65河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
個別の事案がどういった事案なのかという詳細につきましては、我々も十二分に把握し切れていないところでございます。
ですけれども、粉飾決算にも様々なレベルがあると思っておりまして、非常に深刻な明らかに意図的な粉飾というケースもあれば、ある意味軽微な過失程度のものもあると認識していまして、詳細は把握してございませんけれども、事業再生ADRにおいてはかなり幅がある事案が見られたというふうに聞いておりまして、その結果、そのまま継続したケースもあれば、途中で継続することは難しかったというケースまで、幅のある中で実際の運用がなされている、結果…
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- (上の発言)
66鈴鈴木岳幸(立憲)
さすがに粉飾決算は、明らかに意図的に売上げもごまかして、経費もごまかしてということであれば、それは事業継続性にそもそも疑問符がつくということでありますから、手続が進められないのは当然かと思います。
私が今回この法案で対象とされると思っている企業は、ちゃんと仕事も真面目にやっていて、売上げもちゃんと立っていて、事業の継続性が高いけれども、借金があるので経営上うまくいかない、こういう会社こそが、ちょっとだけ手助けをしてあげることによって事業が継続して雇用も守られるというところが対象になってくるかと思っておりますので、悪質性が高いところは当然排除されるべきというのは衆目の一致するところかと思っております。
今回のこの法案が適用されるには、ちゃんと会社が存続して売上げも継続して立てられるということが第一だと思っておるんですけれども、事業再生というものは、今回の制度に限らず、再生を行う際には人員整理が行われることが多々あるということは今回の政府の法案の概要の方にも書かれておりましたので、皆さん分かっていることかと思うんですけれども、例えば、人員整理とかリストラだとか労働条件の切下げとかが様々行われる際にも、例えば、解雇の四要件とか整理解雇法理とか労働条件の不利益の変更が生じる場合には労働契約法の第十条がちゃんと適用されるかとか、労働関係法規がしっかりと適用されて労働者の権利がしっかりと守られるということをまず改めて確認をしたいんですけれども、いかがでしょうか。
67尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
まず、解雇につきましては、労働契約法第十六条におきまして「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされているところでございます。
その上で、整理解雇につきましては、その有効性が裁判で争われる場合に、人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履行、被解雇者選定基準の合理性、解雇手続の妥当性、この四つの事項を考慮して判断されているものと承知しております。
また、労働条件の変更につきまして、これを就業規則により行う場合は、原則として、使用者が労働者と合意することなく…
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68鈴鈴木岳幸(立憲)
何度も繰り返しのようになってしまいますが、たとえ事業再生計画の中でリストラが書かれるようになったとしても、そのリストラは簡単には断行できないということ、そして、どうしても行わなければならない場合には、労働関係法規、解雇の四要件等もしっかりと適用されるので、簡単にやってはいけないよということ、これを確認させていただきました。
もちろん、当然といえば当然のことなのでありますけれども、どうしても経営者側から見ると事業再生の方ばかりに目が行ってしまって、労働者の権利ということに目が行かなくなってしまう可能性もあるということは強く御認識いただいて、労働者の雇用と…
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69藤藤木俊光経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
まさに先生御指摘のように、仮に事業再生に伴って労働条件が変更される場合については、しっかりと関係する労働関係法規を遵守する必要があることについて関係者が広く認識を持ってこの制度運用に当たることが大切だと考えてございます。
その中で、指定調査機関あるいは確認調査員、この制度を運用する側の者につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、こうした再生実務等々に十分知見を持つ者を指定することを前提としておりますので、こうした労働法制に関する理解も十分あろうかと思いますが、改めまして、例えば、先ほどこれも御答弁申し上げましたが、労働法…
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