鈴木岳幸 (立憲民主党)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

何度も繰り返しのようになってしまいますが、たとえ事業再生計画の中でリストラが書かれるようになったとしても、そのリストラは簡単には断行できないということ、そして、どうしても行わなければならない場合には、労働関係法規、解雇の四要件等もしっかりと適用されるので、簡単にやってはいけないよということ、これを確認させていただきました。

もちろん、当然といえば当然のことなのでありますけれども、どうしても経営者側から見ると事業再生の方ばかりに目が行ってしまって、労働者の権利ということに目が行かなくなってしまう可能性もあるということは強く御認識いただいて、労働者の雇用と権利の保護の方に是非力を入れていただきたい。経産省の皆さんからすると、労働関係法規には疎い方もいらっしゃる可能性もあると思いまして今回取り上げさせていただきましたので、そこは是非ちゃんと手をつけていただきたいということをお願いしたいと思います。

今回のこの法案による制度の適用の際にも当然に労働関係法規の遵守というものは強く求められるということを確認させていただきました。

それで、今回のこの法案の制度を行っていく実施主体となる方々が、まず指定調査機関、そして確認調査員、そして確認事業者、これは経営者ですよね、そして債権者、これは銀行さんとかになるかと思います、この方々に労働関係法規もちゃんと遵守してもらうことを、先ほど申し上げましたように軽視してしまうというか考えが及ばなくなってしまう可能性もありますので、ちゃんと守っていただくということを広く周知していく、その方策はどのように取られていくかという点についてお伺いをしたいと思います。

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