尾田進厚生労働省大臣官房審議官

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答えいたします。

まず、解雇につきましては、労働契約法第十六条におきまして「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされているところでございます。

その上で、整理解雇につきましては、その有効性が裁判で争われる場合に、人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履行、被解雇者選定基準の合理性、解雇手続の妥当性、この四つの事項を考慮して判断されているものと承知しております。

また、労働条件の変更につきまして、これを就業規則により行う場合は、原則として、使用者が労働者と合意することなく、就業規則を変更し、労働条件を不利益に変更することはできないとされておりますが、労働契約法の第十条の規定によりまして、変更後の就業規則が労働者に周知され、また、就業規則の変更が合理的なものである場合には、労働条件の不利益変更が認められるとされております。

これらの規定や裁判例における判断枠組みは、御指摘の事業再生の場面においても基本的に適用されるものと考えております。

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