ガイドラインはこれから考えていくということかと思いますけれども、私、実は、下請法の対象外の大企業の取引というものが下請法対象の取引に多大なる影響を及ぼしているのではないかと、自分の体験も含めて考えております。ですから、独占禁止法においても、併せて周知徹底とか強化といったことを考えていってほしいと思います。
次に、代金の支払いについてお聞きしたいと思います。
本改正案では、対象取引において手形払いを禁止することになりました。現行法では、支払い日に手形を交付すると、製品や役務の受領から現金受領までの期間は最長で百二十日ということですが、本改正案によって、手形払いは禁止、また現金受領までの期間も六十日まで短縮されます。
ただ、中小企業庁あるいは公正取引委員会の下請取引等の実施に係るアンケートによると、手形受取をやめられない理由として、取引先が手形による支払いを希望している、業界の商慣行であるということとか、手形をやめたくない理由として、受取手形を自社の支払いに使っているんだといった声が上げられていて、いずれも手形がなくなれば他の手段に行かざるを得ないのかなとは思いますけれども、手形等を支払い手段としている企業はいまだ一〇%程度あり、資金繰りに苦慮されないかということが心配されます。
また、全銀協は、手形を扱うほぼ全ての金融機関が利用している手形等の決済システム、電子交換所ですね、この運用を来年、二〇二六年度末で終えるとしていて、手形の取扱いを続ける金融機関はほとんどなくなるということで、このスケジュールに合わせ手形をやめようと思っていた中小企業もいらっしゃると思うのですけれども、この本改正案が施行されると、ちょっとタイムラグが生じる。事業者は全銀協のスケジュールに合わせようと思ったんだけれども、今回改正されることで、支払い手段、手形をやめて、あるいは支払い期限を短縮して、そういったことで経営危機に瀕する可能性はないか、ちょっと教えてほしいと思います。また、そういった懸念に対し、具体的にどのように取り組んでいらっしゃるのか、支援策もお知らせください。
118向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
この法律の規制の対象につきましては、規模の大小に応じまして規制が決まってくるということでございまして、現行法では資本金という基準を設けているところでございます。
しかしながら、事業規模が大きいんですが、資本金の額は少額というような事業者もあるわけでございます。そして、自ら減資をするということによりましてこの法律の適用を逃れるケース、相手方に対しまして増資を求めるということでこの法律の適用を逃れるというような問題がございました。
ということで、検討の段階では、資本金基準に比べて適切な基準を設けるべきではないかという議論がなされて…
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119福福森和歌子(立憲)
今お答えの幅がちょっとありましたけれども、四%から二桁%ぐらいと。これによって、やはり一つでも、一社でも多くの中小企業が価格転嫁できるように助かるといいと思っておりますので、引き続きの検討ということはお願いしたいと思います。
適用基準が拡大されたということではございますが、一方で、改正案では対象とならない大企業同士の取引についても様々な問題があるんじゃないかという指摘もございます。
実際、私自身も、長年大きめの企業で働いておりましたが、価格転嫁については、下請法対象の取引だけではなくて、大企業同士の取引についても優越的地位の濫用があって、それを是正す…
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120向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えします。
委員御指摘のとおりでございまして、適切な価格転嫁を進めていくためには、この法律の対象取引だけではなく、サプライチェーンを構成する取引全体、そちらでの価格転嫁や取引適正化を進めていくというのが極めて重要ということでございます。
大企業同士の取引ということになりますと、この法律の対象には入ってこないわけでございますが、この法律は元々、独占禁止法の優越的地位濫用規制の補完法ということでございまして、その大本の規制法に戻りまして、そちらを踏まえまして、例えば取引の相手方が優越的地位にある、取引の内容が不利益行為だということになりますと、そこは…
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- (上の発言)
121福福森和歌子(立憲)
ガイドラインはこれから考えていくということかと思いますけれども、私、実は、下請法の対象外の大企業の取引というものが下請法対象の取引に多大なる影響を及ぼしているのではないかと、自分の体験も含めて考えております。ですから、独占禁止法においても、併せて周知徹底とか強化といったことを考えていってほしいと思います。
次に、代金の支払いについてお聞きしたいと思います。
本改正案では、対象取引において手形払いを禁止することになりました。現行法では、支払い日に手形を交付すると、製品や役務の受領から現金受領までの期間は最長で百二十日ということですが、本改正案によって、手形払いは禁止、また現金受領までの期間も六十日まで短縮されます。
ただ、中小企業庁あるいは公正取引委員会の下請取引等の実施に係るアンケートによると、手形受取をやめられない理由として、取引先が手形による支払いを希望している、業界の商慣行であるということとか、手形をやめたくない理由として、受取手形を自社の支払いに使っているんだといった声が上げられていて、いずれも手形がなくなれば他の手段に行かざるを得ないのかなとは思いますけれども、手形等を支払い手段としている企業はいまだ一〇%程度あり、資金繰りに苦慮されないかということが心配されます。
また、全銀協は、手形を扱うほぼ全ての金融機関が利用している手形等の決済システム、電子交換所ですね、この運用を来年、二〇二六年度末で終えるとしていて、手形の取扱いを続ける金融機関はほとんどなくなるということで、このスケジュールに合わせ手形をやめようと思っていた中小企業もいらっしゃると思うのですけれども、この本改正案が施行されると、ちょっとタイムラグが生じる。事業者は全銀協のスケジュールに合わせようと思ったんだけれども、今回改正されることで、支払い手段、手形をやめて、あるいは支払い期限を短縮して、そういったことで経営危機に瀕する可能性はないか、ちょっと教えてほしいと思います。また、そういった懸念に対し、具体的にどのように取り組んでいらっしゃるのか、支援策もお知らせください。
122山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
手形の利用廃止や他の支払い手段への変更を円滑に進めるためには、経済界への丁寧な周知や支援が重要と考えてございます。
手形の利用廃止につきましては、令和三年に五年後の廃止に向け取り組む旨をアナウンスした上で、円滑な移行に向けて段階的に取り組んできているところでございます。
まずは、昨年十一月より、下請法上認められる手形の支払い期間を六十日といたしました。この際も半年前からその方針を公表し、分かりやすいリーフレットを作成して、中小企業団体や業界団体へ周知するなど、丁寧に対応してきているところでございます。
また、手形払いから現金払…
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123福福森和歌子(立憲)
是非よろしくお願いしたいと思います。
本当に、その業界全体がまだ手形が主流であったりというところもあります。そうすると、川上、川下で言うと川下の一番小さな企業にしわ寄せが行くことも考えられますので、周知徹底と、救援策といいますか支援策をよろしくお願いしたいと思います。
ちょっと時間があれですので、一個飛ばして、次に、従来からある課題への対応についてお聞きしたいと思います。
本改正案では、物流分野にも下請法の適用範囲を拡大することとされ、独占禁止法上の物流特殊指定により規制されてきた発荷主と運送事業者との取引も対象になります。本改正案によって下請法の…
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124向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
現行の法律でございますが、物流事業者間の取引、これは役務提供委託ということで対象になるわけでございますが、御指摘のとおり、発荷主と運送事業者の取引、これにつきましては、現行法の法律では対象になっていないということで、従来は、独占禁止法の不公正な取引方法の一種ということで物流特殊指定というものを明確に規定をいたしまして、それに基づきまして対応をしてきたということでございます。
今回の法改正で、発荷主と運送事業者の取引が対象になるというもので考えられる効果といたしましては、次のようなものがあるかと思われます。
例えば、この法律は、…
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