福森和歌子 (立憲民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

ガイドラインはこれから考えていくということかと思いますけれども、私、実は、下請法の対象外の大企業の取引というものが下請法対象の取引に多大なる影響を及ぼしているのではないかと、自分の体験も含めて考えております。ですから、独占禁止法においても、併せて周知徹底とか強化といったことを考えていってほしいと思います。

次に、代金の支払いについてお聞きしたいと思います。

本改正案では、対象取引において手形払いを禁止することになりました。現行法では、支払い日に手形を交付すると、製品や役務の受領から現金受領までの期間は最長で百二十日ということですが、本改正案によって、手形払いは禁止、また現金受領までの期間も六十日まで短縮されます。

ただ、中小企業庁あるいは公正取引委員会の下請取引等の実施に係るアンケートによると、手形受取をやめられない理由として、取引先が手形による支払いを希望している、業界の商慣行であるということとか、手形をやめたくない理由として、受取手形を自社の支払いに使っているんだといった声が上げられていて、いずれも手形がなくなれば他の手段に行かざるを得ないのかなとは思いますけれども、手形等を支払い手段としている企業はいまだ一〇%程度あり、資金繰りに苦慮されないかということが心配されます。

また、全銀協は、手形を扱うほぼ全ての金融機関が利用している手形等の決済システム、電子交換所ですね、この運用を来年、二〇二六年度末で終えるとしていて、手形の取扱いを続ける金融機関はほとんどなくなるということで、このスケジュールに合わせ手形をやめようと思っていた中小企業もいらっしゃると思うのですけれども、この本改正案が施行されると、ちょっとタイムラグが生じる。事業者は全銀協のスケジュールに合わせようと思ったんだけれども、今回改正されることで、支払い手段、手形をやめて、あるいは支払い期限を短縮して、そういったことで経営危機に瀕する可能性はないか、ちょっと教えてほしいと思います。また、そういった懸念に対し、具体的にどのように取り組んでいらっしゃるのか、支援策もお知らせください。

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