是非よろしくお願いしたいと思います。
本当に、その業界全体がまだ手形が主流であったりというところもあります。そうすると、川上、川下で言うと川下の一番小さな企業にしわ寄せが行くことも考えられますので、周知徹底と、救援策といいますか支援策をよろしくお願いしたいと思います。
ちょっと時間があれですので、一個飛ばして、次に、従来からある課題への対応についてお聞きしたいと思います。
本改正案では、物流分野にも下請法の適用範囲を拡大することとされ、独占禁止法上の物流特殊指定により規制されてきた発荷主と運送事業者との取引も対象になります。本改正案によって下請法の対象になることによって、これまでも規制はあったと思うんですね、荷積みの強要とか荷待ち等の問題とか、そういったことに規制もあったと思うんですけれども、今回、下請法の対象になることによってどういった効果が期待されるか、あるいは、問題解決に向け、どういった対応を強化されていくのか、お示しください。
120向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えします。
委員御指摘のとおりでございまして、適切な価格転嫁を進めていくためには、この法律の対象取引だけではなく、サプライチェーンを構成する取引全体、そちらでの価格転嫁や取引適正化を進めていくというのが極めて重要ということでございます。
大企業同士の取引ということになりますと、この法律の対象には入ってこないわけでございますが、この法律は元々、独占禁止法の優越的地位濫用規制の補完法ということでございまして、その大本の規制法に戻りまして、そちらを踏まえまして、例えば取引の相手方が優越的地位にある、取引の内容が不利益行為だということになりますと、そこは…
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121福福森和歌子(立憲)
ガイドラインはこれから考えていくということかと思いますけれども、私、実は、下請法の対象外の大企業の取引というものが下請法対象の取引に多大なる影響を及ぼしているのではないかと、自分の体験も含めて考えております。ですから、独占禁止法においても、併せて周知徹底とか強化といったことを考えていってほしいと思います。
次に、代金の支払いについてお聞きしたいと思います。
本改正案では、対象取引において手形払いを禁止することになりました。現行法では、支払い日に手形を交付すると、製品や役務の受領から現金受領までの期間は最長で百二十日ということですが、本改正案によって、…
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122山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
手形の利用廃止や他の支払い手段への変更を円滑に進めるためには、経済界への丁寧な周知や支援が重要と考えてございます。
手形の利用廃止につきましては、令和三年に五年後の廃止に向け取り組む旨をアナウンスした上で、円滑な移行に向けて段階的に取り組んできているところでございます。
まずは、昨年十一月より、下請法上認められる手形の支払い期間を六十日といたしました。この際も半年前からその方針を公表し、分かりやすいリーフレットを作成して、中小企業団体や業界団体へ周知するなど、丁寧に対応してきているところでございます。
また、手形払いから現金払…
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- (上の発言)
123福福森和歌子(立憲)
是非よろしくお願いしたいと思います。
本当に、その業界全体がまだ手形が主流であったりというところもあります。そうすると、川上、川下で言うと川下の一番小さな企業にしわ寄せが行くことも考えられますので、周知徹底と、救援策といいますか支援策をよろしくお願いしたいと思います。
ちょっと時間があれですので、一個飛ばして、次に、従来からある課題への対応についてお聞きしたいと思います。
本改正案では、物流分野にも下請法の適用範囲を拡大することとされ、独占禁止法上の物流特殊指定により規制されてきた発荷主と運送事業者との取引も対象になります。本改正案によって下請法の対象になることによって、これまでも規制はあったと思うんですね、荷積みの強要とか荷待ち等の問題とか、そういったことに規制もあったと思うんですけれども、今回、下請法の対象になることによってどういった効果が期待されるか、あるいは、問題解決に向け、どういった対応を強化されていくのか、お示しください。
124向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
現行の法律でございますが、物流事業者間の取引、これは役務提供委託ということで対象になるわけでございますが、御指摘のとおり、発荷主と運送事業者の取引、これにつきましては、現行法の法律では対象になっていないということで、従来は、独占禁止法の不公正な取引方法の一種ということで物流特殊指定というものを明確に規定をいたしまして、それに基づきまして対応をしてきたということでございます。
今回の法改正で、発荷主と運送事業者の取引が対象になるというもので考えられる効果といたしましては、次のようなものがあるかと思われます。
例えば、この法律は、…
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125福福森和歌子(立憲)
御丁寧な熱い答弁をありがたいんですけれども、もうちょっと端的に答えていただけるといろいろ聞けるので、ありがたいです。済みません。
分かりました。
次に、発注者が、長期間部品の発注を行わないにもかかわらず、型や治具の保管や管理を受注者に求めるという商慣行が問題になっている。最近では、型ではないけれども、某食品メーカーが、受注者に発注した包装資材や香料などを受け取らず、支払いもせず、保管させておくといったような違反事項もニュースになっていました。
こういった商慣習について、企業取引研究会報告書でも、現行の下請法運用基準を見直して、金型の所有権の所在にか…
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126向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
型の無償保管、これにつきましても、平成二十八年の十二月に、いわゆる運用基準にこういうものが問題だということで明記をしたところでございます。
御指摘のような、所有権を持っていて、それを貸与して長期に保管させるというものが問題だという事例が書かれておりますが、一方で、所有権は受注者にあるんですが、捨てさせられない、管理は発注者がやっているというような問題もございますので、そういうものについても問題となり得るということを運用基準に今後明記していきたいと考えてございます。
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