向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

お答え申し上げます。

現行の法律でございますが、物流事業者間の取引、これは役務提供委託ということで対象になるわけでございますが、御指摘のとおり、発荷主と運送事業者の取引、これにつきましては、現行法の法律では対象になっていないということで、従来は、独占禁止法の不公正な取引方法の一種ということで物流特殊指定というものを明確に規定をいたしまして、それに基づきまして対応をしてきたということでございます。

今回の法改正で、発荷主と運送事業者の取引が対象になるというもので考えられる効果といたしましては、次のようなものがあるかと思われます。

例えば、この法律は、発注者に対しまして、取引条件を明確にするために、発注書面を交付するという義務が課されております。特殊指定ではそういう義務は課されないものでございますが、そういう義務が課されることによりまして、例えば、どういう運送をするのか、場合によりましては附帯役務というものもお願いするのであればその内容も書いていただくということで、運賃と附帯役務という内容が明確になるのではないかということでございます。

そして、この法律でございますが、例えば、今申し上げた荷積みとか荷待ちとか、そういうものにつきまして無償でやらせているということになりますと、この法律で禁止する行為といたしまして、例えば、不当な経済上の利益提供要請というものとか、不当な給付内容の変更、元々運送しか想定していなかったんですが、現場で荷積み等をやらされたということで、発注内容が異なるというようなケースでございます、そのような禁止行為に該当するということになりますと、この法律に基づきまして、簡易迅速という形で、勧告、公表ということで迅速な処理ができるということでございます。独禁法の特殊指定の場合ですと、やはり行政処分というものでございまして、排除措置命令ということになりますとやはり時間がかかる。一方で、こちらの法律ですと、勧告、公表を簡易迅速にできるというところのメリットがあるのではないか。

そしてさらには、今回の法律の改正の中で、事業所管省庁との連携ということでございまして、国土交通省が直接指導ができるようになるというところも大きなところではないかと思っておりまして、直接指導もできる、そして関係機関の間での相互の情報共有もできるということでございますので、このような問題に対して厚く対応ができるようになるのではないか、そのような効果が期待ができるというものでございます。

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