向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

お答え申し上げます。

この法律の規制の対象につきましては、規模の大小に応じまして規制が決まってくるということでございまして、現行法では資本金という基準を設けているところでございます。

しかしながら、事業規模が大きいんですが、資本金の額は少額というような事業者もあるわけでございます。そして、自ら減資をするということによりましてこの法律の適用を逃れるケース、相手方に対しまして増資を求めるということでこの法律の適用を逃れるというような問題がございました。

ということで、検討の段階では、資本金基準に比べて適切な基準を設けるべきではないかという議論がなされておりまして、その中に、委員御指摘のような、売上げとか取引依存度とか従業員とか、いろいろなものが提案されたわけでございます。

その中で、一番安定的で分かりやすいものということで、資本金基準に加えまして、従業員、これにつきまして導入をしようということが、公正取引委員会、中小企業庁で共同で開催いたしました企業取引研究会の報告書の中で提言がなされたということでございます。

この従業員基準が仮に導入されますと、どれぐらいの対象範囲が広がるのかということでございますが、全数調査とか、そういうのはなかなか困難ではございますが、サンプル調査を行ったもの、それに踏まえましてお答えいたしますと、例えば我が国における製造委託とか役務提供委託というような取引の中で、四%から一二%が新たに規制の対象となるというふうに推計をしているというものでございます。

前後のやりとり

114の発言を見る

122の発言を見る